事例紹介

登記2016.05.16.建物滅失登記

【建物滅失登記とは】

建物を取り壊したら1か月以内に法務局へ届け出る義務があります。
これが滅失登記です。
基本的には簡単な登記で、時間さえあれば個人でもできます。

 

 


 

何故必要なのか

①登記申請をすることで課税台帳から外れるため
②銀行が融資する際に条件とするため
③同じ土地上で表題登記をする際に法務局から求められるため
④なんとなく気持ち悪いため

 

必要書類

基本的には以下の3つ
①所有者からの委任状
②取り壊し証明書
③取壊し業者の印鑑証明書(期限なし)

例外的に
④所有者の印鑑証明書
が必要なこともあります。

例外その1:登記簿上、所有者の住所・氏名の変更、相続の発生、抵当権がついたままといったケース。

 

対策

  • ・住所・氏名の変更→土地の決済があるなら同時に変更しておく。
  • ・相続→相続登記の書類を流用する。
  • ・抵当権→解除証書を用意or銀行の支店と担当者の連絡先の用意。

 

例外その2:地番と家屋番号が一致せず所有者不明の場合。分合筆を繰り返している土地や借地、道路部分などで発生します。

 

対策:調査できるところまでして、利害関係人からの申請で法務局に職権抹消してもらいます。地域ごとに対応はまちまちです。非常に面倒なうえに時間も掛かります。

 

結論

特に決済条件になっている場合は速やかに土地家屋調査士へご依頼ください。費用は3~5万円程です。取り壊し証明書が無い場合、所有者不明な場合等には多少増額があります。

 

 

 

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司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士 神楽坂法務合同事務所
代表 庄田 和樹
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