事例紹介

登記2016.08.4.有限会社を振り返ってみる

【有限会社とは】

有限会社とは、平成18年5月1日の会社法施行以前に有限会社であった会社であって、同法施行後もなお基本的には従前の例によるものとされる株式会社のことです。

 

メリット

  1. 役員の任期に規定がない(みなし解散の適用を受けない)
  2. 決算公告の義務がない
  3. 昔からある会社であるという認識を与える

 

デメリット

  1. 株式の公開ができない(上場できない)
  2. 取締役会や会計監査人などを置けないため大きな会社は経営しにくい
  3. 株主総会特別決議の要件が厳しい
  4. 合併等に制限がある

 

株主会社への移行

商号変更により通常の株式会社へ移行することができます。なお、その際に債権者保護手続きは必要ありません。基本的に株式会社よりも有利なことが多く、不動産業においては敢えて変更する必要はないと思われますので大切にしていただきたいです。

文責:庄田

 

 

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司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士 神楽坂法務合同事務所
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