事例紹介

その他2016.12.8.五三の桐

我が事務所の名刺にも記載されているこのマーク

、家紋ですかとよく質問を受けるのですが、

家紋ではありません。

司法書士の紋章です。

法務省で五三桐を紋章として用いているため、法務省の管轄である司法書士の徽章にも五三桐が採用されているようです。

葉っぱが3枚、5枚、3枚となっているため五三の桐と呼ばれており、葉っぱの枚数が5枚、7枚、5枚となっている紋章は五七桐と言うそうです。

 

この司法書士の五三桐のバッチですが、司法書士の登録をする際に6,500円で、貸与を受けます(強制)。

バッジの裏には通しのナンバリングが施されていて、登録の抹消をする際には返却しなければいけません。

 

司法書士のバッチの着用率はとても低いです。バッチを着用する事によるメリットは簡易裁判所に手荷物検査無しで入れる事くらいしかないからでしょうか。

 

なかなかかっこいいデザインなので、着用する様にしてもいいと思うのですが、これ見よがしに着用しない控えめさが司法書士らしくて好きです。

(文責:角谷)

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