事例紹介

相続・遺言2016.11.24.大切な方が亡くなったときに必要な書類 戸籍・住民票

大切な方が亡くなった後のさまざまな手続きで必要となるのが、故人の「除籍/戸籍謄本(除籍全部事項証明書)」と「住民票(除票)」です。

 

 

除籍/戸籍謄本

除籍謄本というのは、通常過去の戸籍で、その戸籍の中に誰もいなくなった戸籍の事を呼びます。
例えば、その戸籍にいる人が全員転籍 (本籍を他に移すこと) すると、その戸籍は除籍となります。
戸籍に記載されている人が死亡すれば、その人は死亡により除籍 (その人の名前に×印が記載されます) となります。
また、婚姻すれば、婚姻した人は親の戸籍から出る事になり、その人は除籍 (その人の名前に×印が記載されます)となります。

余談ですが、離婚すると配偶者の戸籍から抜けることとなり、除籍となるので×が付きます。バツイチの×はここからきています。
そして、戸籍にいる全員が除籍となれば、その戸籍自体が除籍となるのです。その除籍を役所に発行してもらったものが除籍謄本なのです。
つまり、戸籍の中に1人でも残っている人がいれば、それは除籍 (除籍謄本) ではなく、まだ戸籍であり、その戸籍を役所に発行してもらったものは戸籍謄本となります。それぞれのご家庭により、戸籍に残っている人がいれば戸籍謄本を、故人の死亡により全員が抜けた場合には除籍謄本を取得します。

 

除籍/戸籍謄本は、故人の戸籍がある本籍地の役所でしか取得できません。
居住地と本籍が違う場合には、居住地の市区町村役場では、住民票の取得は可能ですが、戸籍は入手することはできません。本籍地の市区町村に交付申請する必要があります。

戸籍の取得方法は、以下の3通りになります。
(1)本人(相続人)が窓口で直接取得
(2)代理人(親戚・知人)が取得(委任状が必要です)
(3)資格者が職務上請求書で取得

その中でも、本籍地が遠い方や、平日は役所に行く時間がない方は、郵送で本籍地の役所に申請/請求し、取り寄せることができますので、便利でお勧めです。
また、請求する戸籍に入っている本人、又はその配偶者、直系の卑属(子孫)・尊属(先祖)以外の方が請求する場合には、委任状や正当な理由が必要になります。

似たような名前の書類に「除籍抄本(除籍個人事項証明書)」がありますが、必要なのはたいてい全員分の情報が記載されている「除籍謄本」と世帯全員分の情報と本籍が載っている「住民票の除票」です。

戸籍を取得するには、本籍が必要ですが、本籍がわからないときには先に本籍記載の住民票を取るか、戸籍の窓口で「本籍がわからないのですが」と相談すると、申請者の身元を確認したうえで教えてくれる場合もあるようです。

これらの書類は、年金・保険・銀行での手続きや相続で必要なので、余分に取得しておくことをお勧めします。

取得には1通ごとに数百円の手数料がかかりますが(自治体によって金額が違います)、申請書の使用目的欄に「年金」と明記しておくと、1通分は無料になります。それ以外の使用目的は「生命保険請求」「名義変更手続き」などと書いておくとよいでしょう。

 

 

住民票/戸籍の附票

 

住民票と戸籍の附票は、同じく住所を証明する公的証明書ですので、あらゆる相続手続きに対応しています。つまり、相続に必要な物として住民票とあれば、戸籍の附票でもOKなのです。
例えば、現住所が変わり、役所に届けると、住所地の住民票が現住所にまず変わり、それと同時に本籍地に備え付けられている戸籍の附票にも現住所が追加されます。
住民票と戸籍の附票の大きな違いとしては、住民票は現住所と1つ前の住所しか記載されませんが、戸籍の附票には、その戸籍が作成された時からの住所が全て記載されますので、戸籍の附票の方が許容範囲が広く便利なのです。
どういうことかと申しますと、例えば、亡くなった人名義の預貯金や不動産がある場合など、それを登録した時の住所がいくつか前の住所であった場合、その住所が記載されている住民票又は戸籍の附票が必要とされるケースがあるからです。
この場合、たくさん前の住所が記載されている戸籍の附票の方なら、追加で、前の住所が載っている住民票などを取らなければならなくなる可能性が低くなるということです。

 

戸籍や住民票の事で分からないことがありましたら、市区町村役所または司法書士までお問い合わせください。

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司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士 神楽坂法務合同事務所
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