事例紹介

商業登記2021.08.16.仮想通貨による現物出資その3

仮想通貨に関するコラム第3弾は、非常に質問が多い現物出資時の税務に関するものです。本来、税務については税理士が専門ではありますが、会社設立時にはどうしても司法書士に一緒に質問が来るため、答えられるようにちゃんと税理士に確認しております。ご安心ください。

 

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その1

その2

現物出資時の税務

結論から言うと、現物出資をする=財産を時価で譲渡する、というように税務上は見られます。つまり、現物出資する時点で利確(あるいは損確)したとみなし一度課税されます。現物出資する時点、とは出資を履行する際、実務上は財産引き継ぎ書の日付になります。

例えば2021年4月1日のビットコインの価格が400万円、購入時の価格が300万円、現物出資で10ビットコイン出資すると会社に4000万円出資することになり、個人としては1000万円(4000万-3000万)が雑所得として課税されます。

 

価格の定め方

上述した4月1日のビットコインの現物出資ですが、そもそも何月何日設立の場合の価格の定め方でしょうか。正解は、いつでもよい、となります。そもそも、~月~日時点の価格と決める必要もありません。一応いつ時点と決めているのは個人としての税務対策です。仮に4月1日時点のビットコインの価格が本当は200万円しかなかった場合、会社としては発起人が同意しているから問題にならず、個人としては譲渡損が出ているということになります。

 

後書き

余談ですが、仮想通貨に関する税制としては、株式の様に譲渡税を20%にするべきだという議論があります。個人的には、外国では既に株式と同様の税制としている国もあり、FXなどと同じ考え方をするなら雑所得でなく譲渡税とすべきと思います。藤巻議員あたりにはぜひ頑張っていただきたいところです。

文責:庄田

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