事例紹介

商業登記2021.04.12.株式会社の設立手続きの流れについて②

さて、前回は①定款の作成についてお話しました。

今回は②公証人による定款認証についてお話します。

 

公証人による定款認証

株式会社の設立に際して作成した定款は、公証人の認証を受けなれば、効力を生じないとされております。

そのため、定款の案が作成できましたら、公証人の認証に差支えないかどうか、事前に公証人に確認をして頂きます。

公証人の事前の確認において「問題なし」となれば、公証人の都合を確認し、定款認証日を確定させます。

そして、定款認証日までに必要な書類を揃えて、公証人に定款を認証して頂きます。

これが公証人よる定款認証のおおまかな流れです。

 

定款認証を自分で行う際の注意点

この手続きも、発起人ご自身で公証人役場と連絡を取りあい進めることが可能ですが、

発起人がご自身で手続きをされる場合、思わぬ落とし穴があります。

それは電子証明書です。

定款を紙で作成する場合は印紙代がかかってしまうので、電子定款の作成を希望される方が多いですが、その場合は、発起人の署名用の電子証明書が必要です。

 

 

署名用の電子証明書とは?

署名用の電子証明書を取得するためにマイナンバーカードを作成をする必要がありますが、マイナンバーカードの作成には時間を要する場合があります。

そのため、マイナンバーカードの作成が間に合わない場合は、設立希望日を変更する必要が出てきてしまう可能性があります。

また、マイナンバーカードは持っているが、署名用の電子証明書を搭載されていない方もいらっしゃいます。

 

よく勘違いされている方がいらっしゃいますが、この署名用の電子証明書はコンビニエンストアで住民票等を取得するための電子証明書とは異なります。

その他、署名用の電子証明書の有効期限が切れてしまっている方や署名用の電子証明書のパスワードを忘れてしまった方もいらっしゃいます。

なお、電子署名をする際にはパスワードが必要ですが、このパスワードは3回連続して入力を間違えるとロックがかかり、ロックを解除するためには、市区町村の窓口でロック解除の手続きをしなければなりません。

万全を期す場合は、専門家にご相談を

発起人がご自身で手続きをされる場合、このような点を把握されていない方が多く、

設立希望日を後ろ倒しにすることはできない関係でやむを得ず紙の定款を作成される方がいらっしゃいますのでご注意ください。

 

専門家に任せてしまえばこのような煩わしい手続きから解放され、やりたい事業の準備に専念することができます。

弊所では、電子定款の作成から公証人による定款認証まで全て対応致します。

次回は③出資以降の手続きについてお話します。

(文責:佐々木)

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