事例紹介

商業登記2021.03.29.株式会社の設立手続きの流れについて①

会社の設立登記は自分で出来る?

定款作成の流れ

株式会社の設立手続きの流れについてお話します。

株式会社の設立手続きは、おおまかには次の流れになります。

 

①定款の作成

②公証人による定款認証

③出資

④法務局に設立登記申請

 

では、1つずつみていきましょう。

 

①定款の作成

定款の目的はどうやって決める?

定款とは会社の根本規則で、簡単にいえば、『会社の設計図』といったところです。 

定款の雛形は、インターネットを検索すれば、たくさん出てきます。

費用を削減するため、自分でインターネット上の定款の雛形をダウンロードして、

なんとなく会社の定款を作成される方が多くいらっしゃいます。

 

 

定款の目的と許認可

しかし、例えば、自分のやりたい事業に監督官庁の許認可が必要な場合は、

定款の目的の部分にその事業を盛り込んでおく必要がある場合があります。

それを知らず、設立後に慌てて目的の変更登記のご依頼をされる方もいらっしゃいます。

 

 

 

 

官報公告と電子公告

また、公告の方法について、はじめから『電子公告』にする方がいらっしゃいます。

電子公告の場合決算公告の内容は『要旨』では足りず『全文』を掲載しなければなりませんし、

しかもその決算公告の全文を5年間継続しての会社のHP等に掲載し続ける必要もあります。

また、今後、合併や減資の手続きをすることになった場合において電子公告調査会社に依頼しなければならなず、

公告方法を官報にした場合より費用がかかってしまうこともあります。

 

 

万全を期すなら専門家も検討しましょう

このように定款は『会社の設計図』なので、その決め方を誤ると後々困ってしまったり、

想定外のことが起こる危険性があります。

そのようなことにならないように、専門家の力を借りて定款を作成されることをおすすめします。

弊所では、設立のご依頼を頂きましたら、まず、どのような事業を行うのか?等々ヒアリングを行い、お客様にあった最適な定款をご提案いたします。

 

次回は②公証人による定款認証以降の手続きについてお話します。

(文責:佐々木)

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