登記2017.03.21.抵当権(根抵当権)の抹消登記を自分でしたい!
自分で登記をしたいシリーズ第2弾(第1弾は建物滅失登記でした)は、抵当権の抹消登記です。
根抵当権でもほぼ同じ手続きになります。
住宅ローン等で借入をした場合、購入した物件に金融機関の抵当権が1つ又は2つ設定されています。
ローンを完済したら抵当権を抹消する必要がありますので、その手続きについて解説したいと思います。
必要書類を揃える
必要書類は以下の通りです。全て金融機関で渡されます。
1 抵当権の権利証
2 解除証書または弁済証書
3 金融機関からの委任状
4 会社法人等番号の記載されている書類(委任状に記載していることもあります)
1の権利証について、現在は登記識別通知書という紙が権利証となりますが、古い抵当権は抵当権設定契約書が権利証になります。
2の書面は物件の所在が空欄のことがありますので、その場合は自分の所有している物件の権利証を見ながら記載します。
3は委任してもらう人の欄、解除又は弁済の日付などが空欄の場合には記載します。
申請書を作る
手書きしてもいいのですが、法務省がひな形を掲載しているので利用しましょう。
「抵当権抹消 申請書」で検索すると上の方に出てきます。
一応ひな形を載せておきます。修正してお使いください。
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登 記 申 請 書
登記の目的 ※①1番抵当権抹消
原 因 平成29年3月21日 ※②解除
権 利 者 新宿区神楽坂5丁目23番地
庄田和樹
義 務 者 新宿区新宿一丁目1番
株式会社住宅金融
代表取締役 木村太郎
会社等法人番号 111111111111
添付情報
※③登記識別情報 登記原因証明情報
※④会社法人等番号 ※⑤代理権限証明情報
平成29年3月24日申請 ※⑥東京法務局新宿出張所 御中
申請人兼義務者代理人
新宿区神楽坂5丁目23番地
庄田和樹 ㊞
連絡先の電話番号03-5946-8698
登録免許税 ※⑦金2,000円
不動産の表示
所 在 新宿区神楽坂三丁目
地 番 1番
地 目 宅地
地 積 100.20㎡
所 在新宿区神楽坂三丁目1番地
家屋番号 1番の2
種 類 居宅
構 造 木造スレートぶき2階建
床 面 積 1階 40.10㎡
2階 40.10㎡
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※① 物件の権利証に同封の登記簿の乙区を見て、~番抵当権という記載を確認します。今回は土地も建物も1番最初の抵当権であったとします。
※② 実際に弁済した日と、金融機関からもらった書面に記載してある抹消の原因を記載します。通常は、解除か弁済です。
※③ 抵当権設定契約書が権利証になる場合、「登記済証」と記載します。
※④ 登記手続きのオンライン化に伴い、会社法人等番号という全ての法人につけられている番号が必要になっています。通常、金融機関からもらう書類の中に記載されています。
※⑤ 代理権限証明情報、委任状のことです。
※⑥ 不動産登記の管轄は検索すればすぐにわかります。「市区町村 登記管轄」
※⑦ 物件の数×1000円です。マンションなどの場合、敷地の土地も数に含めます。
申請する
管轄の法務局へ郵送または直接持って申請します。
返信用の赤いレターパックを付けると書類を取りに行かなくていいため楽です。
しかし、折角登記したのだから登記が終わった登記簿を見てみたいという方は、つけなくて大丈夫です。
登記が終わると法務局から電話がありますので、書類を取りに行きます。
そのまま登記簿謄本を取得すれば、乙区抵当権の部分に下線が引かれ、更に後順位に抵当権が抹消された旨が記載されています。
終わりに
流れに沿って解説してきましたが、自分で出来る自信はつきましたでしょうか。
今回は非常にシンプルな場合を想定し、あまり余計な部分は書かないようにしました。
次回は所有者の住所が変わっている場合、金融機関から書類をもらってから時間が経ってしまった場合等のややこしい場合についてお話ししたいと思います。
(文責:庄田)
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