事例紹介

相続・遺言2018.08.10.遺産整理(9)

遺産整理9回目の今回は、8.預貯金の相続手続きです。

 

1.遺品の整理

2.相続人の調査

3.遺言の調査

4.遺産の調査

5.遺産目録の作成

6.遺産分割協議書の作成

7.不動産の名義変更

8.預貯金の相続手続き

9.株式や投資信託、公社債の相続手続き

10.生命保険金、給付金の請求

11.相続税を申告する税理士の手配

12.遺産を売却する場合にはその手配

13.各相続人への遺産の分配

 

 

預貯金の相続手続き

遺産分割協議が終わったら、預貯金の口座の解約手続きに移ります。どの金融機関もおおむね以下の手順通りになります。

1.必要書類の準備

2.書類の提出

3.払い戻しの手続き

 

1.必要書類の準備

必要書類は各金融機関ごとある「相続届」といった書類のほか、遺言書や遺産分割協議書の有無によって必要書類がかわってきます。

 

遺言書がある場合

遺言書がある場合には、次の書類が必要となります。(遺言書の内容により手続きや必要となる書類が違います)

1.遺言書

2.検認調書または検認済み証明書(遺言公正証書以外)

3.亡くなられた方の戸籍謄本等死亡が確認できるもの

4.預金を相続する人(遺言執行者がいる場合には遺言執行者)の印鑑証明書

5.遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

 

遺産分割協議書がある場合

遺言書がなく、相続人間で遺産分割協議を行った場合はおおむね以下の書類を提出します。依頼書には払い戻しを受ける人の署名と実印の捺印が必要になります。

  1. 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名と実印での捺印があるもの)
  2. 亡くなられた方の戸除籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)。
  3. 相続人全員の戸籍謄本(上記②③は法定相続情報があればそちらでOK)
  4. 相続人全員の印鑑証明書

 

遺産分割協議書がない場合

遺言書も遺産分割協議書もない場合、法定相続人全員の自署と実印での捺印、印鑑証明書が必要となります。依頼書には法定相続人全員の署名と実印の捺印が必要です。

  1. 亡くなられた方の戸除籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
  2. 相続人全員の戸籍謄本(①、②は法定相続情報でもOK)
  3. 相続人全員の印鑑証明書

 

その他、預金通帳やキャッシュカード、貸金庫の鍵などがあれば手続き書類と一緒に提出します。貸金庫を借りている場合には、取引していた支店に相続人が直接行って手続きとなりますが、その他の手続きは最寄りの支店や郵送で手続き可能です。ゆうちょ銀行の場合には最寄りのゆうちょ銀行窓口に書類を提出して手続きします。

 

後日、手続き依頼書に記載された振込先に払い戻しされます。ゆうちょ銀行の場合には、払い出し口座は相続人のゆうちょ銀行の通常貯金口座のみになりますので、ゆうちょ銀行に口座のない方は払戻証書による受取になります。

 

詳しくは各金融機関に事前に直接確認しておくとよいでしょう。

(高橋)

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司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士 神楽坂法務合同事務所
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