相続・遺言2018.07.31.遺産整理(8)
遺産整理8回目の今回は、7.不動産の名義変更です。
1.遺品の整理
2.相続人の調査
3.遺言の調査
4.遺産の調査
5.遺産目録の作成
6.遺産分割協議書の作成
7.不動産の名義変更
8.預貯金の相続手続き
9.株式や投資信託、公社債の相続手続き
10.生命保険金、給付金の請求
11.相続税を申告する税理士の手配
12.遺産を売却する場合にはその手配
13.各相続人への遺産の分配
不動産の名義変更
不動産を所有していた方が亡くなったら、相続の手続きが必要です。すぐに売却する場合でもいったん亡くなった方の名義から相続人の名義に変更する必要があります。名義変更を行うには、不動産を管理する法務局に必要書類とともに登記申請書を提出します。
登記申請には、申請書の他に戸籍謄本類、遺産分割協議書(印鑑証明書付)、固定資産税評価証明書(固定資産課税台帳謄本)など併せて提出する必要があります(事案により変わります)。
不動産の相続登記の際の登録免許税額は、登記する不動産の固定資産評価額に4/1000をかけて計算した額です。評価額は毎年6月ごろに郵送されてくる「固定資産税の納税通知書」に記載されています。
不動産の相続による所有権移転登記
提出先 | 不動産の所在地の管轄の法務局 |
申請者 | 相続人 |
必要なもの | 被相続人の除籍謄本等、住民票の除票または戸籍の附票、固定資産評価証明書(固定資産課税台帳謄本)、遺言書(あれば)、遺産分割協議書、印鑑証明書、相続人の戸籍謄本、住民票など |
費用 | 登録免許税(固定資産税評価額の0.4%) |
お亡くなりになった方の所有していた物件の所有権を移転しますが、私道部分に権利が残っていないかどうかも改めて確認しておきましょう。
家族で住んでいた家を相続して、現在は亡くなっている親名義の家に住み続ける場合、相続が発生してもいつまでに相続登記をしなければいけないといった期限はありませんので、名義変更をせずにそのまま住んでいても法律違反にはなりません。
しかし、放っておく間に兄弟間の仲が悪くなり、遺産分割協議をすることもできないような状況になることも考えられます。また、相続人が亡くなってしまい、相続人の妻や子ども達が新たに相続人になると、相続人の数も多くなり、相続トラブルに発展することも考えられます。
名義変更せずに相続が孫の代になり、孫が不動産を売却したいと考えた場合、まずはおじいさんの相続手続きから始めなくてはなりません。自分の代で名義変更しないでいると、子ども達に大きな負担がかかることになります。
このようなことからも家や土地といった不動産を相続した場合には、速やかに手続きすることをおすすめします。
(高橋)
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