依頼者の声2019.04.1.遺言が存在したが遺産分割したケース
「本当にお世話になりました。先生にお願いしたおかげで
気持ちよく話し合いが出来ました。
相続した不動産のことも含め、今後ともよろしくお願いします。」
<相続関係>
<相続財産>
自宅土地建物 1億円
近隣アパート 1億円
遠方アパート 2000万円
区分マンション 1500万円
預貯金 3000万円
証券 8000万円
<依頼者の要望>
「よく分からないので相続の手続きを全てしてもらいたい」
「遺言書があるけれど、妹に渡さないつもりはない」
「争いたくはないけれど、遺言は母の気持ちだし、
ずっと母の面倒を見てきたのでその点は譲りたくない」
提携税理士からのご紹介の依頼者様です。
遺言書は自筆で数年前に書かれたもので、内容は「全財産を姉に相続させる」
となっており、そのままだと妹から遺留分減殺請求等といった話になることは
明らかでした。
弊所では、
①戸籍や住民票の取得
②法定相続情報一覧図の取得
③検認申立て書の作成
④遺留分の算定
⑤遺産分割協議書の作成
⑥相続登記
⑦預貯金と証券貸金庫の解約手続
を承りました。
<依頼者に提供できたメリット>
⑴親族間での争いごとを未然に防げたこと
⑵両者の納得のいく遺留分額の提示が出来たこと
⑶遺留分と相続税の小規模宅地の特例、また不動産の管理や先々の
売却まで見据えた遺産分割協議書の作成ができたこと
入口から妹さんとコンタクトを取り、お姉さんがきちんと遺留分を支払う
気持ちがあること、情報は全て共有し、一緒に手続きを進めていきたい旨を
ご説明し、信頼していただいたことでスムーズな進行が出来ました。
遺言書がある場合に遺産分割することは実は結構ありますが、
問題となるのは遺留分を侵害している場合の遺留分額の算定です。
本件では、相続財産に不動産が含まれるため、その価格が問題となります。
人気のあるエリアの土地は大抵、相続税評価額は安く、時価では高いため、
その差をいかに計算するかが焦点となります。
いくつか算定方法の案をご提示し、最終的には相続税評価額と時価
(3社査定の平均)の平均値をとることになりました。
算定方法のご提示も実際の算定もきちんと書面で提示し、ご納得の上で
進めたので揉めることもなく、遺産分割することができました。
実は、査定の内1社の数字がやけに安かったため誤解を生みそうな場面も
ありましたが、事前に書面での同意を得ていたこと、
そもそもなんら利害関係のない会社に依頼していることから揉め事には
なりませんでした。これが例えば各々で査定などを依頼していた場合、
姉は安くしたい、妹は高くしたいと利益が相反するため、争いになりやすいのです。
第三者の専門家に依頼していただいたことの最大のメリットであったと思います。
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司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士
神楽坂法務合同事務所
代表 庄田 和樹
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