事例紹介

不動産2016.09.13.既存住宅の住宅用家屋証明書と登録免許税

【住宅用家屋証明書とは】

不動産登記にかかる登録免許税の減免を受ける際に、当該家屋が住宅用家屋である旨を証明する証明書です。所有権保存・移転・抵当権設定登記に使用します。

 

主な要件

①個人が自己の居住の用に供する家屋であること

②取得原因が「売買」又は「競落」であること

③床面積が50平方メートル以上であること

④取得の日以前20年(鉄骨造,鉄筋コンクリート造,鉄骨鉄筋コンクリート造等の場合は25年)以内に建築された家屋,地震に対する安全性の基準に適合する家屋又は既存住宅売買瑕疵保険に加入(加入後2年以内のものに限る。)している家屋

⑤区分所有建物については,耐火建築物,準耐火建築物であること

 

上記④について

築年数が古い物件でも適合証明書を取得するか瑕疵担保責任保険に入れば軽減を受けられるということです。適合証明書は一般的には4~8万円程で取得でき、多くの場合減税額の方が大きいためメリットがあります。但し、1~2週間ほど時間がかかりますのでお早めに。なお、不動産取得税の軽減措置は新耐震基準(昭和57年1月1日以降新築)のため微妙に異なります。

 

宅建業者が取得した建物をリフォームして再販する際にも使用できるようになりましたが(本則2%→0.1%、通常家屋は0.3%)、要件が厳しく(瑕疵担保保険への加入等)、一部を除きあまり積極的には使用されていないようです。

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司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士 神楽坂法務合同事務所
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