事例紹介

不動産2023.08.2.権利証がない場合の本人確認情報の作成に必要な公的書類について

前書き

不動産の売買、贈与など所有権の移転等をする際、同時に登記を申請しますが、特に売買の場合に権利証が無いと本人確認情報という書類を司法書士が作成し、決済・登記をします。その際に必要な身分証明書について、解説します。

本人確認情報を作成する際に必要な書類

不動産登記規則第72条第2項各号に規程があります。簡単に言えば、1号では免許証や個人番号カード(マイナンバーカード)の等の顔写真付き身分証明書が1つあればOK、2号では健康保険証、介護保険証、年金番号通知書、共済組合の組合証などの内2つあればOK、3号は役所の発行した印鑑証明書や住民票ですが、例外なので応相談となります。当然ながら有効期間があるものは期間内でないといけません。

なお、パスポートは1号の書類に該当しますが、最新のものは住所を記載する場所がなくなっている関係で、犯罪収益移転防止法上の本人確認書類(権利証がある場合の普通の売買の時)としては使えなくなってしまいました。

実務上の運用

マイナンバーカードの普及もあり、大半の場合、顔写真付の身分証明書で本人確認をすることになります。しかし、高齢の所有者の場合、顔写真付きの身分証明書が無いことがあり、その場合に2号の書類が2種類ないことがあります。この場合に、どのような書類で本人確認をし、申請するかが問題になりますが、例えば、印鑑証明書や住民票はそのままでは3号の書類とはいえません。司法書士が住民票の自宅を訪問しするなどの+αの確認が必要となります。

最後に

本人確認情報の作成には司法書士の手数料が掛かります。弊所では1号5万円、2号10万円、3号15万円~と難易度に応じて手数料を設定しております。まず、権利証を無くさないように、売買契約書のファイルなど大きな資料と一緒に保管するなど工夫をしましょう。

文責:庄田

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