事例紹介

事例紹介2017.12.23.限定承認後の清算手続き

 

限定承認は、相続財産の債務を清算する制度ですから、債権者とその額を明らかにする必要があります。

 

◇限定承認をした相続人は債権者や受遺者に対して請求申出の公告(官報公告)を5日以内にしなければならないとされています。なお、共同相続の場合には相続財産管理人が選任され、10日以内に官報公告をする必要があります。

また、知れたる債権者に対しては上記期間中に格別に申出を催告する必要があります。

 

◇公告期間内(最低2か月)に申出をしなかった債権者または受遺者は、残余財産があった場合のみ権利行使することができます。なお、限定承認者が公告を怠り、それにより債権者または受遺者に弁済できなくなった場合には、損害賠償責任を負います。

 

◇なお、債務について問題となることが多い連帯保証債務について、限定承認者が清算手続きをするにあたって、公告で定めた期間内に連帯保証債務の存在を認識していなかった場合、あえて連帯保証債権者に個別催告しなかったなどの事情がない限り、損害賠償責任を負わないとした判例があります(東京地判平13・2・16)。

文責:庄田

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