事例紹介

事例紹介2017.12.1.限定承認の手続き

相続人は被相続人の有する債務をすべて承継することが原則ですが、限定承認とは、相続人が相続材差を限度として有限責任を負うという相続の方法です。

 

亡くなった人が商売をしていた場合、銀行から借り入れをしていることは一般的です。

しかし、会社が個人経営に近い形態の場合など、家族はどこからいくら借り入れをしているのかわからないこともあります。

そのような場合、亡くなってから3か月以内にそのまま財産を相続するか、相続を放棄するか、決めるのは酷です。債務超過であるか否かは清算してみないとわからないことも多く、そのような点で限定承認という制度のメリットがあります。

 

 

◇申述の期間

原則として相続開始をしってから3か月以内に申述する必要があります。

相続人の中に熟慮期間(3か月)を過ぎている人がいても、他の相続人が期間内であれば、相続人全員で限定承認をすることができます。

 

◇申述人

相続放棄をした相続人を除く相続人全員です。

 

◇申述先

相続開始地を管轄する家庭裁判所

文責:庄田

-----------------------------------------
司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士 神楽坂法務合同事務所
代表 庄田 和樹
東京都新宿区神楽坂4丁目1番1号  オザワビル6階
TEL03-5946-8698 FAX03-5946-8699

相続や遺言、不動産についてのご相談やお問い合わせはこちらから

お問い合わせフォームへ