事例紹介

事例紹介2024.03.25.相続人が複数いる場合の相続財産に共有物の管理者を選任することができるのでしょうか?

相続財産である一つ一つの財産につき、共有物の管理者を選任することは可能です。

また相続財産である個々の財産のすべてに対して、一人の共有物の管理者を選任することも出来ます。

遺産共有以外の共有関係において、複数の共有物の共有者が共通である場合、共有者がすべての共有物につき一人の管理者を選任することができることと同じとなります。

 

遺産共有とは、動産や不動産などを持っていた人が死亡した場合で、法定相続人らが遺産分割協議をしないまま、それらの遺産が法定相続人間で共有となっている状態をいいます。

 

 

ですが、共有物の管理者は個々の財産を処分する権限はないため、財産を管理する費用に充てる目的で、他の財産を換価することは出来ません。

 

例えば、相続財産である不動産の管理費用に充てるために準共有状態にある相続財産である預金債権の払い戻しは出来ないと言う事です。

 

 

 

では相続債務についてはどうでしょう?

 

債務は、法律上分割され、各共同相続人が その相続分に応じてこれを承継します。相続人全員が全部の債務の施行義務を負うものであっても、債務については共有又は準共有という法律関係が存在しないので、原則として遺産分割の対象となりません。

したがって、相続債務につき共有物の管理者を選任することは出来ないことになります。

 

文責:松井

-----------------------------------------
司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士 神楽坂法務合同事務所
代表 庄田 和樹
東京都新宿区神楽坂4丁目1番1号  オザワビル6階
TEL03-5946-8698 FAX03-5946-8699

相続や遺言、不動産についてのご相談やお問い合わせはこちらから

お問い合わせフォームへ