事例紹介

商業登記2022.11.22.不動産登記に西暦を使用することはできますか?

不動産登記に西暦を使用することは可能?

「不動産登記に西暦を使用することはできますか?」

以前、不動産の取引の際にお客様からこのような質問をうけました。

お客様は外国籍であり、「令和」のという和暦が西暦に引き直すと何年なのか分からないため、西暦での登記を希望されておりました。
西暦での登記は、外国籍の方だけでなく、一般の会社様からもよくお問合せ頂く事項です。
会社が作成する書類に記載する日付が全て、西暦表示のため、登記もそれに合わせたいというご意向があるようです。
余談ですが、このようなお問合せは、「平成」から「令和」へ改元する際にも、多く頂きました。

不動産登記において西暦を使用することはできない

結論から申し上げますと、不動産登記において西暦を使用することはできないとされております。
これは、通達において、「登記簿に日付けを記入するときは、すべて元号を用いること。」とされているためです(昭和54年7月5日 法務省民三第3884号通知)。

商業登記において西暦を使用することは可能?

では、商業登記において西暦を使用することはできるのでしょうか。

この点については、上記の通達において、登記の日付に西暦を使用することはできないとされております。
例えば、「令和4年9月30日設立」を「2022年9月30日設立」と登記することはできません。

しかし、新株予約権の登記において、新株予約権の契約書等の文章中に西暦がある場合は、そのまま西暦を登記することができるとされております。

印鑑届出書に西暦を使用することができる

なお、登記ではありませんが、商業登記の場合、印鑑を法務局に届出する場合がありますが、その際に提出する印鑑届出書に記載する生年月日について西暦を使用することができます。
これは日本人が印鑑を提出する場合であっても生年月日について西暦を使用することが可能とされております(登記研究 671号 214頁)。

(文責:佐々木)

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