事例紹介

商業登記2022.06.13.仮想通貨のマイニング

仮想通貨のマイニング、NFTやメタバースの土地を出資する場合の定款への記載方法

 

前書き

仮想通貨シリーズ、いくつになったか分かりませんが、暗号資産やNFT、メタバースについてのお問い合わせが増えております。その中で司法書士でも判断に困る新しいご相談もあり、皆様に共有させていただきます。

 

 

マイニングを定款目的に入れる場合

マイニングとは「仮想通貨の取引承認に必要となる複雑な計算(コンピューター演算)作業に協力し、その成功報酬として新規に発行された仮想通貨を得ること」とされています。

電気代がかなりかかるため、事業として行う場合には定款や登記簿に目的として載っていないと税務上問題が発生するようです。目的として入れる場合の記載例を載せておきます。絶対の正解はなく、設立時は公証役場、変更時は法務局に確認したほうが無難です。

 

【記載例】

・マイニング事業

・仮想通貨のマイニング事業

・デジタル資産のマイニング事業

・仮想通貨のマイニング、投融資、運用

 

NFT事業を定款目的に入れる場合

 

【NFT記載例】

・NFTを活用したサービスの提供

・NFTマーケットプレイスの運営

・NFTクリエイターの支援・育成

・NFTの取得、売買及び管理

 

メタバース事業を定款目的に入れる場合

メタバースという語句も昨今は認識されていますので、そのまま記載すれば足りるものと考えます。

 

【記載例】

・メタバース事業

・デジタル空間に関するプログラムの開発および販売
・デジタル空間に関する各種プログラム技術の研究、企画・開発、販売・保守

 

現物出資する場合の記載例

会社設立時か設立後に増資するかに関わらず、記載方法はNFTやメタバースを特定できる情報が必要です。また、出資した後で出資者の責任でNFTやメタバースを会社に引き渡しする必要があり、それができるかどうかを確認しておく必要があります。また、そもそもNFTやメタバースを現物出資することが法律上認められるのかどうか法的に明確になっていないため、実際に現物出資する場は、こちらも事前に法務局に確認したほうが無難です。

 

【NFT記載例】

・マーケットプレイス名、 ログインID、 NFTの種類及びその名称 数量

※利用者が多いと思われるコインチェックなどのマーケットで購入した場合を想定しています。

 

 

【メタバース上の土地を現物出資する場合の記載例】

 

【記載例】

・マーケットプレイス名、 ログインID、 土地の位置情報 

※利用者が多いと思われるコインチェックなどのマーケットで購入した場合を想定しています。

 

文責:庄田

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司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士 神楽坂法務合同事務所
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