事例紹介2022.03.22.宅建業の免許替え申請とは?
はじめに
宅建業を営む場合、「宅地建物取引業免許」を取得しなければならないのは皆さんご存知かと思います。これは通常、本店のある都道府県に申請するのが一般的で、「知事免許」と呼ばれます。
業務の規模が広がり、他の都道府県に支店や営業所を置いて営業したいと思ったときは、「大臣免許」を新たに取得しなければなりません。
営業所がたくさんあったとしても、一つの都道府県内に設置されている限りは知事免許で構いません。
重要なのは営業所が複数の都道府県にまたがるかどうかという事です。
今回は知事免許から大臣免許への書き換えについて見ていきたいと思います。
免許換え申請とは?
宅建業の手引きを見ると、知事免許から大臣免許への変更は「免許替え申請」とされています。
免許替えという名前から、ちょっとした変更手続きなのかと想像しますが、実際は新規申請と全く変わりません。
事務所の写真や身分証明書等の公的書類、略歴書等も全て新たに準備して提出する必要があります。もちろん登録免許税9万円も新たに必要です。
免許番号も新たな番号が付与され、カッコ内の数字も(1)になってしまいます。
標準処理期間は90日と長く、許可が下りるまでは新たな支店での営業はできません。
また、現在の免許の状態から変更になった事項がある場合は、あらかじめ変更届を提出しておく必要があるので注意が必要です。
支店・営業所を増やしたい!
大臣免許を取得ということは、営業所を増やしたいという場合がほとんどだと思います。
その際にまず必要なのは、新たな営業所に設置する「政令使用人」と「専任の宅建士」の人材確保です。
この2つの役職は兼務でも構いませんが、どちらも常勤できることが条件となります。営業所同士がどんなに近くても、営業所ごとに必要となります。
また、新たな営業所に設置する電話やFAXの機器の準備や番号の取得には時間がかかりますので、こちらも早めに取り掛かりたいところです。
支店設置登記は必要?
営業所を増やす場合、支店設置登記は必要なのでしょうか?
宅建業の取り扱いとしては、営業所を増やすのは「従たる事務所の設置」という変更届出です。
この届出自体は支店設置登記は必要ありません。しかし、営業所の名称を「○○支店」としたい場合は支店登記されていることが求められる可能性があります。
申請窓口となっている都道府県に、支店名と登記の要否について事前確認しておきましょう。
追加の供託も必要です
営業所が増える場合、従たる事務所設置に係る供託として新たに500万円必要です。
とはいえ、ほとんどの業者様は保証協会へ加入していると思いますので、1支店につき30万円を納付することで足ります。入会金や年会費が必要になることもありますので、従たる事務所設置が決まったら、現在加入している保証協会に連絡してみましょう。
まとめ
他の都道府県に営業所を増やしたい場合の一連の手続きの流れは以下の通りです。
①大臣免許への書き換え申請
②保証協会への連絡と手続き
実際は①②はまとめて同日に行うことが多いでしょう。
ただし、自社の免許の状況をきちんと把握していないと、窓口で「変更届出が必要なので受け付けられません」と言われる可能性があります。
また、支店設置登記が必要な場合は別途法務局への手続きが必要となります。
弊所では登記手続き・許認可手続きをワンストップで承っておりますので、宅建業の免許書換でお困りの際はぜひご相談下さい。(文責:川上)
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