事例紹介2021.07.19.営業時短要請に従わないとどうなるのか
はじめに
2020年4月7日に発令された第1回目の緊急事態宣言から、今回4回目の緊急事態宣言が発令され2021年8月22日までを期限とすることが決定しています。
度重なる緊急事態宣言に伴い、各飲食業関係店舗様は時短営業要請の中、懸命に営業を続けられている状況かと存じます。
この時短営業「要請」というフレーズはよく耳にしますが、では実際に「要請」に従わない場合どうなってしまうのでしょうか。
過料が科せられることも…
結論からお伝えすると、2021年2月13日に施行された「新型コロナウイルス対策の改正特別措置法」によって、正当な理由なく複数回に渡り「要請」に従わない場合、各都道府県知事はその飲食店に対し時短営業を「命令」できるようになりました。
要請はあくまでも要請であり強制力はありませんが、その後の命令に従わない場合罰則が伴い、緊急事態宣言時は30万円以下、まん延防止等重点措置時は20万円以下の過料を科される場合があります。
「正当な理由」とは?
ここで疑問に感じるのは、「正当な理由」なく、という部分です。
正当な理由について政府発表の通知によると、
(1)近隣に食料品店がなく、住民生活の維持が困難になる
(2)周辺にコンビニや食料品店がない病院に併設の飲食店で、医療提供が困難になる
などの事例が挙がっております。
原則やむを得ない事情であれば認められるようですが、店舗経営状況悪化に伴い要請に背く場合は正当な理由に含まれません。
大変苦しい状況ではありますが、現在休業要請に従った場合に各種給付金制度が導入・検討されています。
飲食業・深夜酒類提供飲食業開業までの道のり
飲食店を開業される際には各種必要書類を保健所や消防署、あるいは警察署に届け出る必要があります。
・営業許可申請書
・防火管理者選任届
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
・水質検査成績書 など
この申請手続きの前にも、飲食店営業のためには
・開業資金調達
・最適な物件探し(店舗図面作成)
・食品衛生管理者や防火管理者の資格取得
などの準備がございます。
申請準備が全て整い、コロナウイルス流行直前に営業許可が通り営業開始されたにも関わらず、その直後に緊急事態宣言に伴った営業自粛となってしまった店舗様もあると耳にし、非常に胸が痛みます。
弊所でも飲食業・深夜酒類提供飲食業の許認可業務を承っておりますが、「自分の店を開業をすることが夢だった」「会社を定年退職し自分の店を営業しながら今後は過ごしたい」など、飲食業を始められる方々は様々な想いで新しいスタートを切られます。
1日も早く現状が好転し、各飲食業界がコロナウイルス流行前のように元気に営業されることを願い、今だからこそ開業しようと一歩を踏み出した方々の力になれるよう、弊所も尽力してまいります。
どうぞお気軽にご相談ください。
(文責:坂本)
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