事例紹介

依頼者の声2021.03.1.お墓の承継のための戸籍収集

お墓の承継には戸籍が必要

 遠い親戚一家のお墓を承継したいため、戸籍を収集して頂きたいとのご相談を賜りました。

 ご相談者様に詳しくお話を伺いますと、Aさんという方がAさん一家のお墓を一人で管理されていましたが、Aさんは身寄りもなく他界されました。

 

 ご相談者様とAさんは遠い親戚でしたが、Aさんに生前大変お世話になっていたため、ご相談者様が、そのお墓を管理したいと考えました。

 そこで、Aさん一家のお墓の管理事務所に事情を説明し、お墓の承継手続きを確認したところ、

ご相談者様とAさんとの間に血縁関係があることを戸籍で確認できれば承継可能と説明されたため、お墓の承継のための戸籍収集を依頼したいとのことでした。

 

「お墓を承継する者」であることの証明

 お墓の承継のために戸籍を請求するという場合に、司法書士の職務上請求書は使用できませんので、ご依頼人様から委任状を頂き、早速戸籍収集を開始しました。

 

 しかし、戸籍を取得するにあたり、各自治体の担当者からご相談者様が「Aさん一家のお墓を承継する者である」ということの資料の提示を求められたため難航しました。

 

 お墓に関しては、民法第897条により、相続の対象とはならず、その承継に関しては、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとされています。

 

また、被相続人の指定で祖先の祭祀を主宰すべき者がある場合はその者が承継することになりますが、

被相続人の指定や慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所が定めます。

 

 

法定相続人以外がお墓を承継する場合は?

 今回、ご相談者様はAさんの法律上の相続人ではありませんでした。

また、Aさんは生前にお墓の承継者を指定するような遺言等も残しておりませんでしたし、

お墓の承継に関する慣習があるような地域でもありません。

 

 そこで、ご相談者様と一緒にお墓の管理事務所に戸籍の収集について難航している旨を相談したところ、ご相談者はAさんのお葬式を執り行っていたため、お葬式を執り行ったお寺から、

「(ご相談者は)お葬式を執り行った者であり、祭祀を主宰した者である。」

旨のお寺の印鑑が押印された書類を交付して頂けることが判明しました。

その書類は、各自治体の要求するお墓を承継する者であることの資料になると考え、

その写しを同封したうえで再度、戸籍を請求したところ、スムーズに戸籍を集めることができました。

 

さいごに

 このようなご依頼は初めてであり、苦労しましたが、戸籍一式を引き渡した時に

「これで毎年お墓参りができます。ありがとうございました。」と感謝の言葉を頂きました。

 

 お墓の承継でお困りの方は弊所に一度ご相談ください。

 

(文責:佐々木)

-----------------------------------------
司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士 神楽坂法務合同事務所
代表 庄田 和樹
東京都新宿区神楽坂4丁目1番1号  オザワビル6階
TEL03-5946-8698 FAX03-5946-8699

相続や遺言、不動産についてのご相談やお問い合わせはこちらから

お問い合わせフォームへ