事例紹介

事例紹介2021.01.18.尼寺と養子縁組(養子縁組その1) 

ある尼さんの相続の事例です。

 

1.銀行の窓口で相続預金の引き出しをしようとしている場面です。

 

預金者Aの妹Bから、唯一の姉妹の姉Aが先日85才で亡くなり、相続預金の相続人は自分だけだから預金を引き下ろしたい、との申し出がありました。両親は既に他界しています。

 

銀行の窓口の担当者が、さらに詳しく聞いてみると、Aは子供の頃に神奈川県の尼寺の尼さんCと養子縁組をして後を継ぎ、終生尼さんとして過ごしていました。Aには子供はいません。

 

ところが、養親のCさんにはもう一人の養女Dとも養子縁組をしていて、この方Dは、別の尼寺で今も尼さんをしていることが分かりました。

尼寺では、このように、養女を何人か迎えることが往々にしてあるのです。

 

この場合、もう一人の養女DはAの相続人になるのでしょうか。

 

養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するとともに、養親の血族とも親族の関係が生じます。

養親に養子縁組した二人の養女がいる場合、養子と養子はお互いに血縁関係がなくても二人の関係は、法定血族として親族の姉妹関係になります。

つまり、Aの相続人は、実の妹であるBのほかに、養親Cと養親のもう一人の養子Dの3人になります。

 

従って、この銀行では、C、Dの同意も必要であることを説明した上で、実際の手続は、預金金額も少額であったため、代表相続人Bに対して念書をもらい、了解の上、引き出しの処理を行いました。

2.2人の養子縁組が記載されている戸籍謄本の見本例を、以下のポイントを踏まえて見てみましょう。

 

① 上記の例で、養親Cは鎌倉慶子、被相続人Aは鎌倉洋子、養親Cの2人目の養子Dは鎌倉和子とします。

② 2人の養子縁組の日にちは異なっています(1年違い)

③ 養子縁組の場合、気を付けなければいけないのは、その後、離縁したかどうかです。離縁をすればその旨戸籍謄本に記載されます。本件では2人とも離縁していません。

 

氏 名 鎌倉 慶子  ← 養母C(尼さん)です
戸籍に記載されている者 【名】慶子
戸籍に記載されている者

【名】洋子  ← 養子に行ったAさんです

【生年月日】昭和52年10月1日

【父】〇〇

【母】○○

【続柄】長女

【養母】鎌倉慶子

【続柄】養子

身分事項

出 生 

養子縁組

⇣ 

その後離縁していない

ことを確認しましょう。

【出生日】昭和52年10月1日

【縁組日】昭和59年3月30

【養母氏名】鎌倉慶子 

戸籍に記載されている者

【名】和子  ← 養子に行ったDさんです

【生年月日】昭和55年1月1日

【父】△△

【母】△△

【続柄】二女

【養母】鎌倉慶子

【続柄】養子

 

身分事項

出 生

養子縁組

⇣ 

その後離縁していない

ことを確認しましょう。

【出生日】昭和55年1月1日

【縁組日】昭和60年3月30

【養母氏名】鎌倉慶子

文責:鈴木、庄田

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