事例紹介2020.09.15.不動産の買主様が中国人の場合の所有権移転登記~渉外登記シリーズ①~
前書き
外国人が関係する登記を渉外登記と呼びます。おそらく、一般の方の99%は知らない単語ではないでしょうか。今回は渉外登記の中の渉外不動産登記、売買による登記で買主様が中国人(国籍が中国、住所も中国)の場合について解説したいと思います。
必要書類などの一覧
〇個人の場合
・住所に関する宣誓供述書
・パスポート
・印鑑(認印可)
〇法人の場合(日本に営業所または子会社がない場合)
・宣誓供述書(本店、商号、代表者である旨等が記載され、中国国内の公証人の認証があるもの)
・会社実印
・代表者の身分証明書(パスポート)
宣誓供述書について
住所に関する宣誓供述書には、氏名、生年月日、戸籍地、住所地、住民番号、本人に間違いない旨を記載してもらいます。
中国の宣誓供述書には主に2種類あり、一つは中国本土の公証人が認証したもの、もう一つは在日中国大使館が認証したものです。どちらでも変わりはありません。宣誓供述書は当然中国語で記載されていますが、和訳も添付する必要があります。和訳は誰がしても構いませんが、誰がしたかも記載する必要があります。和訳もセットでしてくれる公証人もいるようなので、事前にご確認ください。
本人確認について
司法書士には取引当事者の本人確認義務があり、原則として直接面談する必要があります。特に、不動産取引における売主は権利を失う側のため必ず直接面談して確認します。昨今、積水ハウスの巨額詐欺事件を代表に地面師などによる詐欺が横行しており、業界全体として本人確認が厳しくなっています。一方、不動産の買主側の場合、権利を取得するため、多少柔らかく考えられます。例えば、テレビ電話などで対応可能なケースもございます。ケースバイケースですので、お問い合わせください。
後書き
渉外登記の中でも、買主様が外国人の場合は比較的簡単です。権利を取得する側であるため、登記に必要な書類が少なく、また取得しやすいものであるためです。これが相続が関係したり、売却する側で住所変更もあったりすると途端に難易度が上がります。様々なパターンに対応できるように日々勉強です。
(文責:庄田)
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