未分類2017.02.22.遺言書作成費用の見積り
相続争いの件数が増加傾向にあることと歩調を合わせるように、公正証書遺言の作成数も増加の一途をたどっています。自筆証書遺言であれば自分で書くことも可能ですが、専門家に頼むと安心です。では、専門家へ依頼する場合にはどのように依頼し、見積りはどのように見ればよいのでしょうか。公正証書遺言作成を依頼した場合のサンプルをもとに説明していきたいと思います。
見 積 書(サンプル) |
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①手続きの種類 |
②報酬 |
③登録免許税、印紙税等 |
遺言作成費用 |
60000 |
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相続関係調査 |
無料サービス |
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戸籍等取得 |
無料サービス |
5000 |
公証人手数料 |
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57000 |
交通費・通信費・日当 |
5000 |
3000 |
消費税 |
5200 |
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小計 |
70200 |
65000 |
総計 |
135200円 |
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備考 |
法定相続人は子2名、総財産5000万円未満 |
上記表は次の設定での見積りです。
依頼者========旦那様(亡)
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¦
¦―――――――――¦
¦ ¦
子 子
1 依頼者は既に配偶者を亡くしており、法定相続人は子が2名
2 財産は自宅の土地と建物(計3000万円)、現預金(1000万円)を子供2名で2分の1づつ分ける
3 公証役場に出向いて証書を作成する、その際の証人2名は弊所の資格者が1名、もう一名は弊所で手配した人間が1名
見積りを依頼する
見積りを依頼する際には次のものをご準備ください。
1 財産のおおよその総額と種類が分かるもの(不動産なら固定資産税納税通知書、他はメモ書きで結構です)
2 相続人の数と関係が分かるもの(メモ書きで結構です)
3 遺言する方の戸籍謄本と印鑑証明書
4 財産を渡したい相手の住所・氏名・生年月日の分かるもの(住民票またはメモ書きで結構です)
5 証人にしたい人の住所・氏名・生年月日の分かるもの(メモ書きで結構です)
電話での見積り依頼の場合には1と2があれば大丈夫です。直接事務所などに行く場合には3,4,5を持っていくと話がスムーズに進みます。
次に手続きの種類を上から順にみていきます。
・「遺言作成費用」は弊所の報酬です。
・「相続関係調査」は後々の争いを避けるため必ず行います。結果を相続人関係図として作成しますが、遺言作成ご依頼の方はサービスで無料です。有料の事務所ももちろんあります。
・「戸籍等取得」は、依頼者の取得した戸籍等では足りない場合に弊所で取得を代行するサービスです。小為替費用、郵送費用などの実費分はご負担いただきますが、報酬はいただきません。
・「公証人手数料」は法令で決まっています。今回は相続人2名、目的の価格1000万円から3000万円で23000円×2=46000円、総額1億円以下で11000円の計57000円です。相続人や財産が増えたり、自宅や病院まで出張すると増額します。
・「交通費・通信費・日当」は交通費・通信費の実費3000円と日当は証人1人分の費用になります。弊所では証人として資格者1名が無料で立ち会いますが、残る1名の証人は有料になります。証人には未成年者と遺言の利害関係人はなれませんので、弊所で手配する場合のみ5000円頂戴します。ご自身で無関係の方を連れてきていただければ当然無料になります。
以上、見積りについて解説してみましたが、分かりにくい部分も多々あるかと思います。電話でのご相談は無料ですので、他の事務所の見積りでも結構です、いつでもご相談ください。
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司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士
神楽坂法務合同事務所
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