メディア紹介2026.01.14.新聞記事掲載のお知らせ(産経新聞様)
弊所代表の庄田が、産経新聞様の家族信託についてのインタビュー記事に協力いたしました。
1月4日から毎週日曜日、全4回掲載予定ですので、是非ご一読ください。
第2回目、1月11日掲載の記事はこちらです。
「家族信託②」後見制度と違って財産の運用ができます

2026年1月11日産経新聞様掲載
https://www.sankei.com/article/20260111-FPMJNGLATBIUZDBNK5TXKCGVLU/
記事のポイント
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家族信託は「全部を託す」必要はありません。
財産は全財産でも一部でも設定でき、特に不動産を託すケースが多いとされています。 -
不動産を託す理由は「将来の管理・処分をスムーズにするため」です。
たとえば、親が自宅に住んでいて将来施設に入る可能性がある場合、認知症になると自宅を売却しづらくなることがあります。
そこで、子を受託者として家族信託を組むと、状況に応じて売却して施設費用に充てるなどの判断がしやすくなります。 -
賃貸アパート等の“収益不動産”にも活用されます。
家賃収入など利益を生む不動産を、家族が継続して管理・運用していく目的で使われることがあります。 -
成年後見制度(法定・任意後見)とは役割が異なります。
家族信託は、家族などが財産を管理・運用する仕組みです。
一方、成年後見(任意後見を含む)は、裁判所の関与のもとで本人の権利・財産を守ることが中心で、記事では、アパートの建て替えや大規模修繕などの積極的な運用は難しい旨が述べられています。 -
「取消権(不利益な契約を取り消す権限)」があるのは成年後見制度側とされています。
家族信託と後見制度では、できること・守り方が違う点に注意が必要です。 -
費用面の違いもポイントです。
家族信託は、契約書作成などで専門家費用が発生し、必要に応じて受託者の監督人を付けると追加費用もあります。
後見制度では、(制度の種類により)後見人・監督人に対して毎月費用がかかることがあるとされています。 -
遺言との違い(指定できる範囲)
遺言は「誰に承継させるか」は指定できますが、記事ではその先(次の承継先)までの指定には限界がある趣旨が述べられています。
家族信託は「受益者連続信託」により、信託財産の利益を受ける権利(受益権)の承継先を先々まで設計できる点が特徴とされています。 -
家族信託は“契約”なので重みがあります。
記事では、遺言に並ぶほど重要なものという位置づけで説明されています。
仕組みの設計や手続が複雑になりやすいため、お気軽に私ども司法書士法人神楽坂法務合同事務所にお問い合わせください。
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司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士
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