事例紹介2022.09.5.建設業の許可を取得する①
はじめに
建設工事を他人から請け負うには、軽微な工事を除いて建設業の許可が必要となります。
建設業の許可が必要になるかどうかは、請負代金や工事の規模によって決まります。
(下記の規模に満たない工事を「軽微な工事」といい、「軽微な工事」のみを請負う業者には建設業許可は不要です)。
許可が必要な工事
- 1件の請負代金が1500万円以上の建築一式工事
- 延べ床面積150㎡以上の木造住宅の建築一式工事 ※
- 1件の請負代金が500万円以上の建築一式工事以外の工事
※木造住宅の建築一式工事とは、主要構造部が木造で延べ面積の2分の1以上を居住用とするもの
この「500万円以上の工事(建築一式工事では1500万円以上)」について以下の点にご注意ください。
- 請負い金額500万円以上とは、税込の金額です。税抜ではありませんので、ご注意ください(材料費込みの金額です)。
- 同一の工事で契約書を2つ以上に分けて請負金額を500万円以下にしたとしても、同一の工事であれば合算した額が請負金額となります。追加工事などが発生した場合も同様です。
- 注文者が材料を用意した場合、材料の市場価格・運送費も請負金額に含めたとして判定いします。ですので、請負金額が500万円未満でも許可が必要なケースもあります。
許可取得のメリット
「軽微な工事」であれば無許可で問題ないのですが、許可を取得すると次のようなメリットがあります。公共工事を受けて販路を拡大したいと考えている小規模建設業者様は許可をとることをおすすめします。
請負代金に制限がない
請負金額に上限はありません。
ゼネコンなどの大手建設業者の下請けにえらばれやすい
無許可の下請業者と許可が必要な工事の請負契約をすると発注者である建設業者も罰則が科されます。このため、大手建設業者は軽微な工事のみを下請発注する場合でも、実質的には許可業者しか参入させない傾向があります。
公共工事への入札が参加できる
公共工事の元請になるには、たとえ軽微な工事のみを受注する場合でも許可を取得し、経営事項審査を受けなければいけません。
自社の信頼度を向上させる
建設業の許可は社会的な認知度が高いため「許可業者なら安心できる」という発注者の意識があり、自社の信用度を向上させることができます。
融資額に影響する
公的融資制度などでは、許認可業種の場合、当該許認可の取得を融資の条件とされることが多いため、融資目的で許可を取得する場合があります。
次回は、許可の要件についてご説明します。
(高橋)
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