事例紹介2020.05.11.抵当権抹消登記(の前提となる住所変更登記)を自分でする
前書き
前回から間が空いてしまいましたが、登記を自分でやるシリーズ第3弾として、抵当権設定当時の登記簿から住所や氏名が変更している場合を取り上げます。なお、第2弾抵当権抹消登記その1は抵当権抹消をする一番シンプルなケースの記事です。こちらからご参照ください。https://touki-sogo.jp/column/touki/654/
何故住所や氏名の変更が必要なのか
例えば登記簿上の所有者の住所が「東京都千代田区飯田橋1丁目1番」で現在の住所が「東京都新宿区神楽坂3丁目4番」の場合、抵当権抹消登記の前提として必ず所有権登記名義人住所変更登記が必要になります。何故なら、法務局は申請者の住所と氏名で同一性を判断しているためです。住所を変更しないで登記申請をすると、別人が成りすまして登記申請していると見做され、登記を却下されてしまいます。そのため、無駄なような気もしますが、事前に住所(氏名)変更登記が必要なのです。
具体的な登記手続きについて
住所変更登記がある場合、住所変更登記を1番目、抵当権抹消登記を2番目と連件(同時に連続で)で申請します。住所変更登記は意外と奥が深く、これだけで分厚い本が一冊書けてしまうほどですので、ここでは住宅ローンを借りて数回引越したという前提の比較的単純なケースをモデルに考えてみたいと思います。
法務局に見本があるため、参考にしてください。こちらの10番目です。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
一応私の作成した申請書も載せておきますので、適宜修正してお使いください。
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登 記 申 請 書
登記の目的 所有権登記名義人住所変更※①
原 因 令和2年5月8日 ※②住所移転
変更後の事項 住所 東京都新宿区神楽坂3丁目4番※③
申請人 東京都新宿区神楽坂5丁目23番地
新宿太郎
連絡先電話番号00-0000-0000
添付情報
登記原因証明情報 ※④
令和2年5月15日申請 東京法務局新宿出張所 御中
登録免許税 ※⑤金2,000円
不動産の表示
所 在 新宿区神楽坂三丁目
地 番 1番
地 目 宅地
地 積 100.20㎡
所 在新宿区神楽坂三丁目1番地
家屋番号 1番の2
種 類 居宅
構 造 木造スレートぶき2階建
床 面 積 1階 40.10㎡
2階 40.10㎡
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注意点解説
※①登記の目的は所有権登記名義人住所変更や所有権登記名義人氏名変更とします。住所氏名両方変更の場合は所有権登記名義人表示変更とします。
※②住所なら住民票上に住所移転日が記載されていますのでその日を記入します。届け出た日ではないのでご注意を。
※③物件が共有の場合、「共有者の住所」とします。氏名の場合は単に「氏名」です。
※④住民票や戸籍抄本が登記原因証明情報と呼ばれるものになります。何度も住所を移転していて登記簿の住所から繋がりがつかない場合、戸籍の附票を取ると繋がる場合があります。それでも繋がらないと戸籍の附票の除票が必要になることもあります。
※⑤物件の数×千円です。一つの物件に抵当権が2つあり同じ抵当権者の場合、登録免許税は物件数×千円ですので千円となります。二千円ではありません。
終わりに
さて、ここまではかなり単純化したケースをご紹介してきましたが、ご理解いただけたでしょうか。司法書士としては最大限分かりやすくしているつもりですが、もし分かりづらいところがありましたらご一報ください。次回は抵当権者が複数いる場合の抵当権抹消を取り上げてみたいと思います。
(文責:庄田)
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