事例紹介2019.10.25.相続贈与マガジン10月号
神楽坂法務合同事務所の顧客様をはじめ、名刺交換させていただいた方に
毎月配信しているメルマガ(相続贈与マガジン)を共有します。
知っておきたいお金や税金のこと、そして相続に関することがわかりやすく、
また気軽に読める内容です。
2019年10月号は・・・
数字で見る相続 41.9%
2018年12月に国税庁が発表した『平成29年分の相続税の申告状況について』
によれば、2017年中に相続税申告のあった相続財産のうち、土地及び家屋が
占める割合は41.9%でした。
主な相続財産は自宅不動産で、現預金は少ない一方、相続人は多数いるという
場合、財産を分割するために配偶者や子が被相続人と住んでいた家を手放す
ことになったり、相続税の納税が困難になったりするおそれがあります。
相続財産における不動産の割合が高い人は対策を考えておきましょう。
本誌2ページでは、2020年施行予定の改正民法の一つで、遺される配偶者が
相続開始後も自宅に住み続けられる『配偶者居住権』について取り上げています。
ぜひご一読ください。
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司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士
神楽坂法務合同事務所
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