登記2017.04.21.法定相続情報証明制度
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。
現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に、何度も出し直す必要がありますが、法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官が、その一覧図に認証文を付した写しを、無料で交付してくれるようになります。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
本制度は、被相続⼈名義の不動産がない場合(例えば、遺産が銀⾏預⾦のみの場合)でも利⽤することが可能です。
⼀覧図の写しは、相続⼿続に必要な範囲で、複数通発⾏可能です。また、法定相続情報⼀覧図の保管期間中(5年間)は、⼀覧図の写しを再交付することが可能です。
ただし、遺産分割協議書や相続放棄証明書などは別途作成する必要があります。また被相続⼈や相続⼈が⽇本国籍を有しないなど、⼾除籍謄抄本を添付することができない場合は、本制度は利⽤できません。
本制度を利⽤することで相続⼈に、登記官が相続登記のメリットや放置することのデメリットを説明することなどを通じ、相続登記の必要性について意識を向上をはかることがねらいのようです。
相続登記は義務ではありませんが、放置しておくと気づいたら権利関係が複雑になってしまい、争いの種となってしまいます。この様な制度の変更を機に一人でも多くの方が相続登記に関心をもってくれる事を願います。
(文責:角谷)
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