商業登記2026.02.4.令和8年2月2日施行 会社等の設立日 土日・祝日も登記可能に

はじめに
2026年2月2日施行の法改正により、会社、各種法人(以下「会社等」と言います)の設立日を土・日・祝日に設定することが可能となりました。
会社等の設立日は、法務局が登記申請を受理した日となるため、今までは法務局の休日(土・日・祝日・年末年始等)を設立日とすることが不可能でした。今回の改正により、事前に申請を行うことで設立日を自由に設定することができるようになりました。
手続きの流れ
手続きの流れは基本的に従来の申請方法と変わりません。ただ、法務局の休日を設立日としたい場合は、設立日としたい休日の直前(平日)の開庁日に申請をする必要があります。また、申請書には“登記の年月日は、登記すべき事項の「会社(法人)成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求めます”という文言を加えます。
メリット
会社等の設立日は単なる数字ではなく、思い入れのある日、縁起の良い日等を希望される方も多くいらっしゃいます。従来は記念日が閉庁日と被ってしまった場合諦めざるを得ませんでしたが、自由に決定できるようになったことは起業家にとって大きな意味を持ちます。また、事業年度やスケジュール管理の観点でも利便性の向上が期待できる改正です。
注意点
事実上、会社等の設立日を自由に選択できるようになりましたが、下記の点に注意が必要です。
・ここでいう設立には、新設合併、新設分割、株式移転による設立も含まれる
・組織変更による設立、特例有限会社から株式会社への変更による設立は対象外
・過去の休日を指定して登記申請をすることは不可能
・税務上の届出は設立日を基準に計算されるので期限が前倒しになる
おわりに
法改正は施行されたばかりです。手続きに不備があり、登記申請が却下された場合や登記申請をやむを得ず取り下げた場合、せっかく希望されていた設立日を変更しなければなりません。
弊所は商業登記に精通した司法書士が在籍しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(文責:福間)
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