相続・遺言2017.06.1.相続放棄の手続き
相続人は、相続を承認するか放棄するか限定承認するか、自由に選択することが出来ます。
選択には自己のために相続の開始があったことを知った時から、3か月以内という期限があり、何もしなければ単純承認したものとみなされます。
ほとんどの相続の場合、何もせずに単純承認されています。しかし、借金がある場合や遺産分割のあとで借金が判明した場合には相続放棄または限定承認の手続きをする必要があります。今回は借金が多額でプラスの財産よりも明らかに多かったと想定し、相続放棄の手続きについてご紹介します。
手続きの流れ
相続放棄をするためには家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し、受け付けてもらわないといけません。主な流れから見ていきましょう。
1 被相続人が死亡し、自らが相続人になり、負債があることを知る
2 必要書類を集める
3 家庭裁判所へ書類を提出する
4 裁判所から照会書が届くので記載して返却する
※通常、照会書が郵送されてきますが、3か月の期間を過ぎている場合等裁判所の判断によっては直接家庭裁判所で申述(面談)する必要があることもあります。
5 相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から送られてくる。
以上になります。必要なら債権者などに通知書を提示します。相続税申告や相続登記などに使用することもあります。
準備
届出先 被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要なもの 1 相続放棄申述書
※ひな形及び記入例は次の家庭裁判所のページをご覧ください
→http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/
2 申述人の戸籍謄本(3か月以内のもの)
3 被相続人の死亡の記載のある戸籍
4 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
費用 収入印紙800円+郵便切手約1000円分
届出 書類が揃ったら家庭裁判所へ郵送します
注意点
Q 3か月以内に財産の調査が終わらない場合は?
A 期間伸長の審判を申し立てます。認められるかどうかは家庭裁判所の裁量ですが、主な要因としては、相続財産の複雑さ、財産の所在場所、相続人の居住地の遠さ等があげられます。
Q 同意してくれない相続人がいる場合は?
A 相続放棄は一人一人で出来ます。限定承認は相続人全員でする必要がありますので混同しないようにしましょう。
Q 自分でする自信がないので専門家に頼めますか?
A 司法書士または弁護士に依頼することが出来ます。期限がぎりぎりの場合や事情が複雑な場合には依頼されることをお勧めします。
あとがき
相続放棄は、専門家からすると基本的な手続き自体はそれほど難しいものではありません。
一番大切なことは3か月という期限を守ることです。期限を超えると難易度が上がり、専門家に依頼する場合には費用も上がります。「四十九日までは…」という気持ちはよく分かりますが、書類の準備だけはしておくなどして進めておくことが肝要です。 (文責:庄田)
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