相続・遺言2018.06.4.遺産整理(7)
遺産整理7回目の今回は、前回に引き続き6.遺産分割協議書です。
1.遺品の整理
2.相続人の調査
3.遺言の調査
4.遺産の調査
5.遺産目録の作成
6.遺産分割協議書の作成
7.不動産の名義変更
8.預貯金の相続手続き
9.株式や投資信託、公社債の相続手続き
10.生命保険金、給付金の請求
11.相続税を申告する税理士の手配
12.遺産を売却する場合にはその手配
13.各相続人への遺産の分配
今回は、遺産分割協議書の書き方をご紹介します。
遺産分割協議書の作成2
話し合いによってまとまった遺産分割協議をもって相続手続きを行う場合には、遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書には協議の内容を記載し、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議の内容にそって、協議書を作ります。各遺産についてはきちんと特定できるように記載しましょう。
●タイトルは「遺産分割協議書」です。
●タイトルの下に被相続人の氏名・死亡時の住所・最後の本籍地・生年月日・を書きます。
●不動産は登記簿謄本に記載の通りに記載します。
●預金は銀行名、支店名、口座の種類、口座番号を記載します。
●後でもし別の遺産がでてきた場合に備えて、それについても記載します。
●協議書の最後には相続人全員で住所と氏名を書きます。住所と氏名は印鑑証明書に書いてある通りに正確に書きましょう。
以下に見本をつけます。
全ての遺産を法定相続分どおりに分ける場合は、遺産分割協議をする必要はありません。遺産分割協議とは、相続人が法定相続分以外の分け方で遺産を分けたい場合におこないます。
遺産分割がまとまらないときには、管轄の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。遺産分割調停では、裁判官と調停委員に資料を提出し、遺産の鑑定、各当事者の事情を聴くなどして話し合いを行っていきます。
それでも話し合いがまとまらず、調停が成立しない場合には自動的に審判手続き移行し、裁判官が審判をすることになります。
遺産分割調停は1か月に1回程度のペースで開かれます。まとまらなければ解決までに時間がかかりますので、相続税申告が必要な場合には注意しましょう。
(高橋)
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