事例紹介

相続・遺言2018.04.20.遺産整理(3)

遺産整理3回目の今回は、4.遺産の調査についてみていきますが、その中で不動産の有無の調べ方をみていきます。

 

1.遺品の整理

2.相続人の調査

3.遺言の調査

4.遺産の調査

5.遺産目録の作成

6.遺産分割協議書の作成

7.不動産の名義変更

8.預貯金の相続手続き

9.株式や投資信託、公社債の相続手続き

10.生命保険金、給付金の請求

11.相続税を申告する税理士の手配

12.遺産を売却する場合にはその手配

13.各相続人への遺産の分配

4.遺産の調査

不動産の確認

権利証などで把握できている不動産があれば、管轄登記所または最寄りの法務局で登記簿謄本(正確には登記事項証明書)を取得することができます。登記簿謄本には所有者がだれであるか、抵当権などの負債があるかなどを把握することができます。

登記簿を取得するために申請書に記入をしますが、「地番」と「家屋番号」は私たちが日常使っている住所とは違いますのでご注意ください。権利証に記載してある「地番」「家屋番号」と書かれたところの番号を記入します。わからない場合には、法務局に備え付けられているブルーマップで確認するか、窓口で質問してみましょう。費用は1通につき600円かかりますので、印紙を貼って(法務局内に印紙売り場があります)窓口に提出します。

また郵送やオンラインでも取得できます。郵送の場合には、管轄登記所または最寄りの登記所に申請書・登記印紙(印紙は郵便局で購入できます)・返信用の切手・返送先の宛先を記載した封筒又はメモを同封してください。オンラインの場合には、手数料が安くなりますが、事前の登録が必要です。

登記簿謄本を取得するときには、「共同担保目録」も確認してください。住宅ローンを利用するケースなどでは、通常は建物と土地の両方を担保にお金を借りるので、建物と土地の両方に「抵当権設定登記」をおこないます。共同担保目録をみると、「どの不動産(家)とどの不動産(土地)を担保にしてお金を借りている」かが表記されているので、家と土地は共同担保の関係にあることがわかります。

また、担保額を確保するために複数の不動産を共同担保とする場合もありますので、目録に知らない不動産の記載があれば、その不動産に関しても謄本を取得して所有者が誰になっているか調べましょう。

 

 

権利証が見当たらない場合、固定資産税課税明細書や名寄帳を取得して不動産を調べます。故人名義の不動産が一覧になっている名寄帳を取得することで、所有している不動産を把握することができます。名寄帳は故人の不動産を管轄している市町村役場の資産税課で取得できます。詳しくは市区町村の窓口で確認してください。

注意しなければいけないのは、名寄帳は同じ市町村のものしか把握できないということです。所有している不動産がわかったら謄本を取得してみましょう。「共同担保目録」を確認してみると他に所有している土地や建物を把握することができるかもしれません。

次回は、預貯金の有無の確認についてみていきます。

(高橋)

 

 

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