不動産2017.01.20.不動産取得税とは
土地や家屋を有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などにより取得した方にかかってくる税金のことです。
取得後6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。
この不動産取得税は、個人の住宅であれば土地・家屋共に軽減措置があり、この軽減措置が適用される場合は0円~数万円ですむ場合もあれば、適用を受けられない場合には数十万円にもなってしまうこともあるため、住宅を購入される際には十分に検討しなければいけない事項になります。
不動産取得税の基本的な計算方法は、固定資産税評価額×4%です。ただし、平成30年3月31日までは、土地及び住宅は課税標準額×3%と標準税率が軽減されます。
さらに平成30年3月31日までは、宅地の課税標準額は固定資産評価額の2分の1となります。
また、新築の住宅及びその敷地は、課税床面積が50㎡(戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上240㎡以下であれば、固定資産税の評価額から1200万円(認定長期優良住宅の場合は1300万円)軽減され、取得から3年以内に上記の条件を満たす建物を新築した場合は、45000円もしくは(土地1㎡当たりの固定資産評価額×2分の1)×(課税床面積×2)×3%のいずれか多い金額が不動産取得税から軽減されます。
中古の建物については、居住用として取得する、50㎡(課税床面積。登記上の床面積が50㎡未満でもの現況床面積が50㎡以上であれば適用あり。)以上240㎡以下で昭和57年1月1日以降に取得した、または耐震証明書が取れる物件であれば、建築日によって一定額の軽減をうけることができます。その敷地についても建物を新築で取得する場合と同様に軽減をうけることができます。
また不動産取得税は、その固定資産が業務用(賃貸用など)である場合には、必要経費に算入することができます。一方、その固定資産が業務用ではない場合は、取得費に算入されます。つまり、売った時に取得費として控除することができます。
不動産取得税の計算方法は複雑ですが、きちんと理解して、不動産を取得する際にはすこしでもお得になるようにしたいですね。
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