不動産2018.07.31.数次相続における登録免許税の軽減措置
平成30年度の税制改正により,相続による土地の所有権の移転の登記について,登録免許税の免税措置が設けられました。
個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。
免税を受けることができる相続登記の申請のイメージは,登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において,その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは,相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については,登録免許税が免税となります。
上記のような場合に,必ずしもCさんがその土地を相続している必要はなく,例えばBさんが生前にその土地を第三者に売却していたとしても,1次相続についての相続登記の登録免許税は免税となります。
登録免許税の免税措置の適用を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があり、相続登記の登録免許税の免税措置については,「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載する必要があります(記載がない場合は,免税措置は受けられません。)。
相続登記が未了のまま放置されていることが社会問題となっています。
特に使っていないから、とか関係ないからといって相続登記を放置しておくと、いざ処分しようと思った際に大変面倒なことになってしまうことがよくあります。
不動産の登録免許税というのはあまり馴染みのない税金だと思いますが、本来かかる筈の税金が半分になる大変お得な制度なので、軽減が適用される間に未了の相続登記は済ませておきたいですね。
文責:角谷
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