事例紹介

お知らせ2026.07.1.神楽坂通信 Vol.23(2026年7月号)を発行しました

 

夏空がまぶしく感じられる季節となりました。
今号の神楽坂通信では、以下の2つのコラムを掲載しています。

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■ 今月のコラム
自筆証書遺言の印鑑問題について
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自筆証書遺言に押す印鑑は、実印でなくても有効です。拇印や指印、シャチハタも一応有効とされていますが、お勧めはできません。印影が不鮮明な場合でも「本人が押した」と判断できれば有効となります。印鑑トラブルを防ぐために、押印時の注意点について解説しています。

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■ 許認可コラム
建設業許可取得の目安となる500万円以上の工事の考え方
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500万円以上の建設工事を請け負う場合は「建設業許可」が必要です。請負金額には材料費なども含んだ総額が対象となり、契約を分割しても合計金額で判断されます。東京都では無許可業者への厳罰化の傾向もあり、契約前にしっかりと要件を確認することが重要です。

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司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士 神楽坂法務合同事務所
代表 庄田 和樹
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