メディア紹介2026.01.21.新聞記事掲載のお知らせ(産経新聞様)
弊所代表の庄田が、産経新聞様の家族信託についてのインタビュー記事に協力いたしました。
1月4日から毎週日曜日、全4回掲載予定ですので、是非ご一読ください。
第3回目、1月18日掲載の記事はこちらです。
「家族信託③」トラブルにならないためには事前に専門家と相談を

2026年1月18日産経新聞様掲載
https://www.sankei.com/article/20260118-JMEIEJKPMBOQBDM4DUGFYUXDCU/
記事のポイント
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家族信託は「トラブルにならない」とは限りません。
財産を誰に託し、最終的に誰に引き継がせるかによっては、家族間で不満が生まれることがあります。 -
例:長男だけに財産が偏ると、次男が納得しないケースがあります。
たとえば自宅やアパートを信託し、管理・処分を長男が担い、そのまま長男に承継する形にすると、**「兄だけ有利では?」**と感じる人が出る可能性があります。 -
財産の偏りが大きい場合は「遺留分」をめぐる争いにつながることがあります。
遺留分(法律で守られた最低限の取り分)の侵害が問題になり、請求される可能性がある点に注意が必要です。 -
家族信託は契約なので、原則は「委託者と受託者」だけで成立します。
ただし、関係者全員に共有するかどうかは事前に検討した方がよいとされています(家族関係や今後の相続を踏まえて判断します)。 -
家族の状況に合わせて、設計(スキーム)を工夫できます。
受託者は1人に限らず、たとえば
不動産は長男、預貯金は次男のように役割や財産を分ける考え方もあります。 -
第三者の専門家を交えて進めることが重要です。
家族の人間関係、将来の承継、遺留分リスクなどを踏まえ、どの形が最適かを事前に整理することが大切です。 -
家族信託は「相続税の節税策」とは言いにくい制度です。
工夫次第で影響が出る場面はありますが限定的で、基本的には委託者が亡くなり信託財産・受益権が承継されると、通常どおり相続税の対象になります。
仕組みの設計や手続が複雑になりやすいため、お気軽に私ども司法書士法人神楽坂法務合同事務所にお問い合わせください。
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司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士
神楽坂法務合同事務所
代表 庄田 和樹
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