事例紹介2024.07.26.遺言執行者の選任の申立てについて
遺言執行者とは?
遺言執行者とは、簡単に申し上げると遺言の内容を実現する者のことです。遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは、管轄の家庭裁判所に申立てることによって遺言執行者を選任することができます。
法律上、遺言執行者がいないときは必ず遺言執行者を選任する必要があるのか?
では、遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは、必ず遺言執行者の選任を管轄の家庭裁判所に申立てなければならないのでしょうか。
結論から申し上げますと、遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったとき、法律上、必ず遺言執行者を選任ければならないとされている3つの場合を除き、遺言執行者の選任を申立てる必要はありません。
上記の3つの場合とは以下のとおりです。
①遺言による子を認知する場合(民法第781条第2項・戸籍法第64条)
②遺言による相続人廃除・その取消しを行う場合(民法第893条、同法第894条)
③遺言による一般財団法人設立をする場合(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第152条第2項)
実務上、遺言執行者の選任を求められる場合がある
遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったとき、遺言に上記の3つが記載されていない場合でも実務上、遺言執行者の選任を求められる場合があります。その一例に預金の解約があります。
遺言に遺言執行者が指定されていない場合、金融機関によっては、金融機関所定の書類に相続人全員の実印の押印と印鑑証明書の提出を求められる場合があります。
相続人全員の実印の押印と印鑑証明書の提出を求められるため、例えば、相続人間で遺言の内容に納得できない方がいる場合、実印の押印や印鑑証明書の提出が難しく手続きが進められなくケースがあります。
なお、相続人の実印の押印や印鑑証明書の提出を求めない、遺言執行者の選任も必要なしとする金融機関もあるようですので、実務上、全ての預金の解約の場合において遺言執行者がいない場合は遺言執行者の選任をしなければならないということではありません。
遺言執行者選任の申立ても遺言執行者の引き受けも弊所で対応致します
弊所では、遺言執行者の選任の申立てを承ります。また、遺言執行者に弊所が就任し、各種手続きをすることも可能です。
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(文責:佐々木)
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