商業登記2021.10.25.ビル名の変更があった場合の会社の本店の登記手続
はじめに
会社の本店として、例えば、「東京都●区●町●丁目●番●号」とまで登記すれば足り、ビル名や入居している階数まで登記する必要はありません。
しかし、郵便物がきちんと会社の本店に到着するため等の理由からビル名や入居しているビルの階数まで登記している会社も少なくありません。
ビル名が変わった際の登記は?
東京都内に本店を置く会社のご担当者様から連絡があり、「会社が入っているビルのオーナーが変わったらしく、ビル名が近日中に変わるようです。それにあわせて会社の本店の登記も変えてほしいので、必要な書類は何か教えてください。」との連絡がありました。
連絡があった会社の登記記録を確認しますと「東京都●区●町●丁目●番●号●ビル●階」とビル名と階数まで登記されておりました。
今回のご依頼の内容としては、会社の本店として登記されている「東京都●区●町●丁目●番●号●ビル●階」の「●ビル」の部分のみを変更するということですが、この場合の具体的な登記手続及び必要書類はどのようなものになるのでしょうか。
必要な書類は?
結論から申し上げますと、東京都内に本店を置く会社の場合、登記手続としては管轄の法務局に対し、本店の『移転』登記ではなく、本店の『変更』登記を申請します。また、その際に提出する書類としては、変更の年月日及びの変更の理由を記載した司法書士への委任状のみとなります。
取締役会議事録等は不要ですが、委任状に記載する変更の理由として、会社の都合で変更したものではないことが明確になるように記載しなければなりません。
なお、東京都以外に本店を置く会社の場合は管轄の法務局によって、取扱いが異なる場合がありますので事前に管轄の法務局に確認したうえで登記の手続を進める必要があります。
おわりに
オーナーチェンジ等の理由により、会社の都合ではなくビル名に変更があり、お困りのお客様は、一度、弊所にご相談頂ければと幸いです。
(文責:佐々木)
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