事例紹介

商業登記2021.06.21.ハイブリッド型バーチャル株主総会とは?

はじめに

「ハイブリッド型バーチャル株主総会」という言葉をご存知でしょうか。

「聞いたことはあるけど、よくわからない。」という方がほとんどだと思います。

今回は経済産業省が策定した「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」を参考に簡単に説明したいと思います。

ハイブリッド出席型とハイブリッド参加型

ハイブリッド型バーチャル株主総会にはハイブリッド出席型とハイブリッド参加型があります。

具体的には、下記のとおりです(『ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド』2頁~3頁)。

 

ハイブリッド出席型バーチャル株主総会

⇒物理的な場所において株主総会を開催しつつ、株主総会の場所に在所しない株主が、インターネット等の手段を用いて、株主総会に会社法上の「出席」をすることができる株主総会のこと。

 

ハイブリッド参加型バーチャル株主総会

⇒物理的な場所において株主総会を開催しつつ、株主総会の場所に在所しない株主が、株主総会への法律上の「出席」を伴わずに、インターネット等の手段を用いて、株主総会の審議等を確認・傍聴することができる株主総会のこと。

 

ハイブリッド出席型バーチャル株主総会とハイブリッド参加型バーチャル株主総会の違いは、会社法上の「出席」ができるか否かです。

つまり、この違いは、株主総会開催日当日にリアルタイムで、株主総会の場所に在所しない株主が、インターネット等の手段を用いて、「議決権の行使ができるのか否か」になります。

ハイブリッド出席型バーチャル株主総会は、株主総会開催日当日にリアルタイムで、株主総会の場所に在所しない株主が、インターネット等の手段を用いて、議決権の行使が「可」、

ハイブリッド参加型バーチャル株主総会は、株主総会開催日当日にリアルタイムで、株主総会の場所に在所しない株主が、インターネット等の手段を用いて、議決権の行使が「不可」ということです(『ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド』9頁、11頁)。

 

バーチャルオンリー型株主総会

最後に、バーチャルオンリー型株主総会について少しお話します。

バーチャルオンリー型株主総会とは、物理的な場所において株主総会を開催せず、取締役や株主等が、インターネット等の手段を用いて、株主総会に会社法上の「出席」をする株主総会をいうとされております(『ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド』2頁~3頁)。

現行の会社法では、株主総会を開催するためには、株主総会の「場所」を定めなければならない(会社法第298条第1項第1号)と規定されているため、バーチャルオンリー型株主総会の実施は難しいとされております。

なお、令和3年5月15日現在、産業競争力強化法を改正し、会社法の特例を措置を設けてバーチャルオンリー型株主総会の実施を可能としようとの動きがありますので今後の動向を注視していく必要があります。

 

参考文献等

経済産業省ホームページ  「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」

https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210203002/20210203002-1.pdf

 

 (文責:佐々木)

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