商業登記2021.05.24.株式会社の設立手続きの流れについて③
株式会社の設立手続きの流れについて
②公証人による定款認証についてお話しました。
今回は③出資と④法務局に設立登記申請についてお話します。
③出資について
金銭以外の財産を出資する「現物出資」も定款に定めれば可能です。
現物出資のお話は今回は割愛し、圧倒的に多い金銭出資についてお話します。
株式会社の設立手続きにおける金銭出資とは金銭を発起人の銀行等の口座に振込むことで完了します。
結論から言ってしまえば、これだけなのですが、お問い合わせが多い2点をピックアップしてお話します。
振込の時期は?
まず、1点目。いつ振込みをするのか?という点です。
この点につきましては、定款の作成日より後であれば差支えないとされております。
そのため、前回お話した公証人の認証後に行うことが多いです。
残高があれば良い?
次に、2点目。出資する金額が既に発起人の銀行等の口座にある場合は振込みをしなくてもよいのか?という点です。
例えば、出資する金額を100万円とし、発起人の銀行等の口座に既に100万円以上の残高があるという場合です。
この点についてですが、残高を有しているということだけでは出資をしたとはいえません。
そのため、上記の場合は、100万円を発起人の銀行等の口座に振込む必要があります。
なお、100万円を一度、引出して、再度、その100万円を入金することでも差支えありません。
④法務局に設立登記申請
株式会社設立手続きの最後は法務局への登記申請です。
株式会社は法務局に登記申請することにより、設立となります。
必要書類及び申請書を準備し管轄法務局に申請するのですが、法務局のホームページに必要書類及び申請書の雛形が掲載されており、そちらを参照しながら準備・作成される方が多いです。
しかし、法務局のホームページに雛形があるからと言って自分で準備するのはやはり大変な作業です。
不備があれば法務局から不備を修正するように連絡がきてしまいます。
ネット検索も良いですが…
インターネット検索をすれば、株式会社設立の手続きについて解説しているサイトをみかけます。
そのようなサイトを見ながら、株式会社設立の手続きを自分で行おうという方が増えておりますが、細かいところまで解説しているものは少なく、実際に自分で手続きを行おうとしても、意外と難しいものです。
『餅は餅屋』という言葉があるように、法律的な部分は、我々のような専門家にお任せしてしまうのが一番だと思います。
『専門家へ支払う手数料がもったいない!』というお考えの方がいらっしゃいますが、そのようなお考えの方は、『専門家へ支払う手数料は投資!』という考え方に変えてみてはいかがでしょうか。
(文責:佐々木)
-----------------------------------------
司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士
神楽坂法務合同事務所
代表 庄田 和樹
東京都新宿区神楽坂4丁目1番1号 オザワビル6階
TEL03-5946-8698 FAX03-5946-8699