事例紹介2019.08.19.古物商の営業許可を取得するには
古物商とは?
「古物営業許可」という許認可をご存知でしょうか。
「古物営業」というとイメージしづらいですが、要するに一度市場に流通した商品を買取・販売するという業態で、行政書士業務ではメジャーな許認可の一つです。
骨董品や中古自動車をはじめ、古本、はがきや切手などの金券類も対象品目となっており、これらを取り扱う営業をしようとするときは「古物営業許可」を申請し、許可を得る必要があります。
それではどこに許可申請をするのかというと、開業場所を管轄する警察署です。
意外な気もしますが、商品の中に盗品や偽造品が紛れている場合があるので、流通ルートを警察が把握できるようにするためということだそうです。
古物営業を始めたいと思ったら、申請書類を集めて管轄の警察署に提出します。法人で申請する場合を例に見てみると、
①申請書
②略歴書
③誓約書
④住民票
⑤身分証明書
⑥登記されていないことの証明書
⑦法人の登記事項証明書
⑧定款
以上のものが必要となります。それぞれどのようなものなのか簡単に説明します。
必要書類の詳細は?
①の申請書は、警察署で入手できる他、警察のホームページからもダウンロード可能です。
「主として取り扱おうとする古物の区分」から、一つだけ品目を選択します。これが後に古物商のプレートなどに「○○商」として記載されます。
さらに、2枚目の営業所の申請書にも「取り扱う古物の区分」の記載箇所がありますので、扱う可能性のある品目全てを選ぶ必要があります。
ただし、ここであれもこれもと選んでしまうと、その品目に関連する法改正があるたびに警察署から連絡が来ることになり、とても大変な思いをすることになります。
実態に合った申請内容にするためにも、品目について事前に管轄の警察署に確認した方が安心です。
②③の略歴書・誓約書も警察署またはホームページから入手できます。略歴書には過去5年以内の職歴を記載します。誓約書については内容があらかじめ書かれていますので、記名押印をするだけで足ります。
④⑤⑥の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書については法人の役員・営業所の管理者分が必要となります。
それぞれ住所地・本籍地・法務局に申請して集めます。自治体ごとに申請書が異なりなかなか面倒なのですが、行政書士に依頼すれば全て代理で取得してもらうことができます。
⑦の法人の登記事項証明書の「目的」の欄には、「古物営業法に基づく古物商」、「○○の買取及び販売」等の文言が必要です。
もし入っていなくても、警察署に速やかに登記を行う旨の確認書を提出すれば申請できる場合もあります。
最後に⑧の定款ですが、写しの末尾に原本と相違ないという旨の証明文を記載した「原本証明」が必要になります。
必要書類が全て揃ったら手数料1万9000円とともに警察署へ申請し、現地調査を経て許可の連絡が来れば、晴れて営業ができるようになります。
以上のように、挙げた書類一つ一つに細かく記載事項が決められており、担当する警察署によって求められる記載が微妙に異なることもあるため、注意が必要です。
さらに、営業所は自社ビルなのか居住用の賃貸アパートなのか、ネット上で商品を販売するかどうかなど、営業形態にあわせて添付書類が追加になることもあります。
細かい確認事項を挙げ始めたらきりがありませんし、会社の状況によってそれぞれ異なります。
警察署とも何度もやり取りすることになりますので、大変そうだと思ったら、まずは行政書士にご相談ください。
(川上)
-----------------------------------------
司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士
神楽坂法務合同事務所
代表 庄田 和樹
東京都新宿区神楽坂4丁目1番1号 オザワビル6階
TEL03-5946-8698 FAX03-5946-8699