事例紹介

事例紹介2026.07.15.在留カードとマイナンバーカードの一体化について(令和8年6月開始)

はじめに

令和8年6月15日からマイナンバーカードと一体化された「特定在留カード」の交付受付が開始されました。窓口はお住まいの自治体とお住まいの地域を管轄する地方入管局(又は出張所)の窓口となります。原則は自治体なら住所変更など、入管なら在留期間や在留カードの更新などの手続き時に切り替えが可能ですが、入管での申請の場合「交換希望による在留カードの再交付申請」の際にも切替が可能ですので実質的には手数料を支払えば任意で切替が可能です。

切り替えのメリット・デメリット

マイナンバーカードの有効期限と在留カードの有効期限が一体化されるので、在留期限が更新されると同時にマイナンバーカードの有効期限も延長されるというのが最大の利点です。従前は在留カードとマイナンバーカードの双方の有効期限の延長を、在留期限の更新の都度しなければなりませんでした。

一方でデメリットは当面の間オンライン申請に対応していない点があります。東京入管本庁や人口が多い地域の出張所は依然としてかなり混雑していますので、オンライン申請が可能な環境がある方にとってはかなり大きなデメリットになります。

また特定在留カードのマイナンバーカードとしての使用期限は、在留申請をしていても在留期限満了日までとなります。特例期間中に保険証として使用する場合は、別途自治体窓口などで有効期限の延長が必要になるようです。

切り替えは必須か?

切替は現在のところ任意です。従来通り、マイナンバーカードと在留カードの両方を持つことも可能です。上記のメリット・デメリットを参考にしていただき、切替するかどうかをご検討ください。

その他の変更点

従来は16歳未満の者については在留カード等の券面に顔写真を表示しないこととしていたが、法改正後は1歳以上16歳未満の者についても顔写真を表示することになりました(1歳未満の方は顔写真不要)。これは特定在留カードに限らず、従来の在留カードも同じ取り扱いになりますので、16歳未満のお子様のお手続きの際には写真を事前に準備しましょう。特に未成年者の方は、法定代理人(保護者の方)が代理で申請する場合、申請時にお子様を伴っていないことが多いです。申請時に申請書に貼付して提出するのが一番手間がかかりませんので、忘れずにご持参ください。

終わりに

特定在留カードの申請は窓口に限られますので、更新時期にない方がわざわざ入管の窓口に出向いて取得するメリットは薄いように思われます。更新時期が近い方は本稿を参考に切り替えをご検討ください。

弊所では在留申請のご相談と併せて、特定在留カードのご相談も承りますので、ご希望がある場合はお気軽にご相談ください。

(文責:安住)

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