事例紹介

事例紹介2026.01.14.相続時に忘れがちなPayPayやSuicaなどの電子マネー

スマホ時代の現代、忘れがちな電子マネーですが、こちらも相続手続きが必要です。

相続というと、銀行・不動産・保険など大きなものを思い浮かべるかと思いますが、最近は、スマホ内にPayPayやSuicaなどの電子マネー残高が残ったままというケースがとても増えています。こういった電子マネーは立派な遺産となり、相続対象かつ相続税の課税対象となります。

そこで今回は、一般の方にも分かりやすく、相続のときにどのような手続きを行えばよいのかまとめて紹介します。

サービス名

相続で受け取れるもの

連絡先・
手続き先

必要なもの(例)

注意点

PayPay

PayPay残高

PayPayカスタマーサポート

戸籍、本人確認書類など

アカウントは引き継げない。

ポイントは相続不可

楽天Pay

楽天Pay残高

楽天Payサポート

戸籍、本人確認書類など

残高は払い戻し依頼が必要。

nanaco

相続不可

nanacoセンター

 

会員死亡時、一切の電子マネーサービスは利用停止。

現金の払い戻し不可。

ファミペイ

相続不可

 

 

会員死亡時、一切の電子マネーサービスは利用停止。

現金の払い戻し不可。

WAON

WAON残高

WAONコールセンター

WAONカード、死亡証明など

ポイントは相続不可。

Suica/PASMOなど交通系IC

チャージ残高+デポジット500円

駅窓口(みどりの窓口など)

カード現物、
必要に応じ戸籍

記名式は相続手続き必要、無記名は誰でも払い戻し可能。

モバイルSuica/モバイルPASMO

チャージ残高

鉄道会社サポートセンター

スマホ、アカウント情報

スマホのロック解除が必要。

au PAY

au PAY残高

auサポート

身分証、戸籍など

相続人名義のauPAYに残高を移行する。

ポイントは相続不可。

d払い

チャージ残高

ドコモショップ /
d払いサポート

契約者情報、死亡証明など

ポイントは相続不可。

LINE Pay

LINE Pay残高

LINEサポート

LINEアカウント情報、死亡証明など

スマホのロック解除が必要。

ポイントは相続不可。

航空会社のマイルは相続可能か

航空マイルは利用規約で相続可能となっているため、残高の引き継ぎが可能です。
手続きの際はマイルの残高確認のため、「積算履歴がわかる書類」をあわせて発行してもらえないかを尋ねておきましょう。

航空会社

マイルの扱い

手続き先

必要なもの(例)

注意点

JALマイレージバンク

相続可能

JALマイレージバンクセンター

戸籍、死亡証明、相続人情報、会員番号など

マイルは相続人のJAL口座にまとめて移行される。

期限あり。

ANAマイレージクラブ

相続可能

ANAマイレージクラブサービスセンター

戸籍、死亡証明、会員番号、申請書

マイル移行後は通常の利用が可能。

 

スマホ内の電子マネー関係は見落としがちですが、亡くなった方の財産です。小さなお金でも相続財産ですので忘れずに手続きしましょう。

スマホの中身を確認し、利用していたアプリ・メール等から、使用していた電子マネーをしっかり確認することが大切です。

スマホのロックが分からない場合

原則として、携帯電話やスマートフォンの通信業者(キャリア)、製造メーカーが各端末のパスワードのロック解除に応じることはありません。

【 iPhone(Apple)】
Appleには 「デジタル遺産(Digital Legacy)」 という制度があります。生前に本人が家族を、遺産連絡先として登録しておくと、死後に家族が手続きして中身にアクセスできます。

登録がない場合でも、戸籍・死亡証明書・相続人であることを示す書類を揃えて、Apple に申請すると、iCloudデータへのアクセス権が付与されることがあります。

注意
スマホ本体のロック解除ができるわけではなく、中のデータ(写真・メール・アプリ情報)にアクセスできる仕組みです。

 

【Android(Google)】
Googleにも 「アカウントへの遺族アクセス制度」 があります。Googleアカウントにアクセスできれば、Gmail・Googleフォト・Google Pay・モバイルSuicaの情報などにアクセス可能。

申請に必要なもの
死亡証明・相続人を証明する書類・本人のGoogleアカウント情報(分かる範囲)

Google側の審査が通れば、アカウントの中身にはアクセス可能ですが、スマホ本体のロック解除そのものはできません。

上記の方法でもロック解除できない場合は、デジタル端末のパスワードロック解除専門業者に依頼したり、ロック解除できるソフトを導入したりする方法があります。
ただし、民間の業者やソフトを利用する際は、解除できない場合の費用やデータの破損リスクも確認したうえで、他の相続人と相談して利用を判断したほうが良いでしょう。

(文責:川添)

 

-----------------------------------------
司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士 神楽坂法務合同事務所
代表 庄田 和樹
東京都新宿区神楽坂4丁目1番1号  オザワビル6階
TEL03-5946-8698 FAX03-5946-8699

相続や遺言、不動産についてのご相談やお問い合わせはこちらから

お問い合わせフォームへ