事例紹介2025.12.15.初めて留学生を新卒採用した事業者様へ、在留資格変更申請はお早めに

はじめに
新卒採用の時期も過ぎ、今年初めて留学生に内定を出したという事業者様もいるかと思います。留学生(在留資格「留学」で日本に滞在している方)を採用する場合は、通常の人事労務の手続きのほかに在留資格変更許可申請をする必要があります。
過去に社内で同様の手続きをしたことがない場合はいつ、どこで、どのような手続きをするのかわからないと思われます。万一「内定者が卒業したら申請する」や「実際に勤務を始めたら申請する」と考えているのであれば、それでは確実に遅いです。変更申請は結果が出るまでに申請後1か月ほどかかり、採用した方が実際に許可を受けて、在留カードを受け取るまでは仕事ができません。3月末から4月初めの申請ですと、良くてゴールデンウイーク前後、資料の修正・追加があれば6月近くまで仕事ができなくなってしまいます。
以下の入管局HPでも注意喚起がされていますが、4月初めから仕事をするためには1月末までに申請が必要です。
出入国在留管理庁ホームページ
基本的な手続きの流れ
入管の在留手続きは原則本人(この場合は内定者)がその方の住所を管轄する地方入管局で手続きをするのが原則です。オンライン申請もございますが、スマートフォンでは申請ができず、パソコンとICカードリーダーが必要になるので、一般の方の使い勝手は非常に悪いです。窓口申請の場合、東京出入国在留管理局はほぼ関東甲信越全域からの申請を受け付けています。その他出張所でも申請ができますが、例えば千葉出張所なら千葉県茨城県在住の方のみなど管轄が決まっており、訪問する前に事前の確認が必要です。
入管への書類提出は本人のほかに申請等取次者として入管に登録した方でも可能です。会社の人事担当の方などでも申請等取次者になれますが、事前の登録が必要で、現時点(12月中旬)で未登録の方が登録して新卒者の申請をするのは現実的ではありません。本人申請が難しい場合は申請等取次者として登録している行政書士に依頼するのが現実的です。
卒業見込証明書があれば変更申請ができる
申請時の添付書類は入管局HPに記載の通りですが、通常学歴を証明するための卒業証明書の提出が求められます。ですが3月卒業予定の留学生に関しては卒業見込証明書を代わりにつけることで早い時期でも申請することが可能です。申請後の流れとしては申請→審査結果の通知を受け取る→卒業・卒業証明書の受領→入管窓口で卒業証明書を提示して在留カードを受け取りとなります。
終わりに
3月4月が繫忙期という事業者様も多いと思われ、在留資格の手続きが初めての場合ですと手が回らないということも考えられます。まだ勤務を開始していない内定者としっかりと意思疎通をして、確実に4月までに許可を得られるのかという不安もあるかと思います。今のうちから弊所にご相談いただければ、1月末までに申請できるよう手配いたしますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。
(文責:安住)
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