事例紹介2024.10.1.夫婦の「たすき掛け」死後事務委任について
お子さまがいらっしゃらないご夫婦の終活の一つとして、「たすき掛け」遺言の作成をご検討されている方は多いのではないでしょうか。(遺言についてはコチラをご覧ください)
弊所では、セットで「たすき掛け」死後事務委任契約をお勧めしております。セットでご依頼いただくことで、財産だけでなく、ご自身の死後の事務についても安心できるようにするためです。
遺言と死後事務
遺言で遺言執行者を定めていれば、執行者が死後事務もある程度やってくれるのではないか、と勘違いされることも多いのですが、遺言執行者はあくまで遺言の内容の実現に関することしかできませんので、死後事務にあたる死亡直後の対応、葬儀、行政関係の届出、債務の支払い等は基本的にできません。
そのため、死後事務もお任せいただくためには、遺言とは別に死後事務を委任いただく必要があります。
「たすき掛け」の死後事務
その際に、遺言と同様に「たすき掛け」にしておけば、後に亡くなられた方の死後事務委任契約のみが有効になる形になりますので、先に亡くなられた方の死後事務は配偶者の方に行っていただけます。
また、先に亡くなられた方の死後事務委任契約も必要に応じて有効にできるよう、弊所では以下の条文を契約に盛り込んでおります。
以下、甲が依頼者様、乙が弊所とします。
第2条(夫婦と契約する場合の停止条件)
本契約は、次の各号の条件のいずれかが成就するときまでその執行を停止するものとする(つまり、次の各号の条件のいずれかに該当した場合に、本契約は有効となる)。
⑴ 甲の夫(又は妻)が甲より先に死亡し又は甲と同時に死亡したとき
⑵ 甲の夫(又は妻)に対し、法定後見(後見・保佐・補助)開始の審判又は任意後見監督人選任の審判がされたとき
2 前項の条件成就前においても、乙は、甲の夫(又は妻)の求めに応じて本死後事務の一部又は全部を執り行うことができる。
「たすき掛け」や「死後事務」についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。
(文責:坂田)
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