事例紹介

相続・遺言2016.10.6.夫(妻)亡き後、舅・姑と縁を切る方法

「姻族関係終了届」

 

結婚すると配偶者の父母や兄弟などの間に、姻族と呼ばれる関係ができます。

姻族とは、配偶者の血族のことです。たとえ、血のつながりがなくても結婚によって親戚となるわけです。

 

姻族の関係は、離婚すると自動的に消滅し、なんの手続きも必要ありません。しかし、配偶者が亡くなったときは、姻族関係はそのまま継続されます。もし配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたい場合は、「姻族関係終了届」を提出します。

 

姻族関係終了届は、配偶者の血族との親戚関係を終了されるもので、配偶者の父母や兄弟姉妹などの扶養義務もなくなります。この届出は、配偶者の死亡届が受理された後であれば、いつでも提出できます。配偶者の親族の同意も一切不要です。通知がいくようなこともありません。

A4一枚の届出を提出するだけで手続きは完了します。

必要なものは、1 姻族関係終了届、2 戸籍謄本、3 印鑑、4 本人確認書類、となります。

 

なお、姻族関係終了届を提出して、姻族関係を終わりにしても、戸籍はそのままの状態です。戸籍も配偶者の戸籍から別にしたいときは、「復氏届」を提出しなければなりません。

 

熟年離婚が増える昨今、姻族関係の終了を考えてみてもいいかもしれません。

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