事例紹介

事例紹介2017.10.31.亡くなった人の金融機関の口座

金融機関に預貯金の口座をもっていた名義人が亡くなった場合、金融機関にその旨を届ける必要があります。口座の名義人が亡くなったことを知らせると、亡くなった方の口座は凍結され、たとえ配偶者や子であっても故人の口座の入出金を行うことができなくなります。

 

金融機関に知らせる前なら故人のキャッシュカードなどを配偶者や子どもなどが預かっている場合には引き出すことも可能ですが、後日、ほかの法定相続人から使い込みや横領の疑いをかけられる可能性があり、相続トラブルの原因になりますので注意が必要です。故人の口座が凍結される前に引き出しをする際には、相続人の全員の同意を取った上でお金をおろしたり、緊急でお金が必要になった場合で、相続人全員と連絡をとれない時には、何にどれだけ使用したのかわかるように記録を残すようにしましょう。葬儀費用や医療費の領収書は捨てずに保管し、他の相続人から不正使用を疑われた場合には証拠を示せるようにしておくとよいでしょう。ちなみに葬儀費用や故人の入院費などは相続税控除の対象になりますので、領収書は全て保管しましょう。

 

葬儀費用や寺院への費用、病院への支払いなどまとまった金額を急に用意することができず、故人の預貯金から出そうと考えていた場合、凍結されてしまうと預貯金の引き出しができないため、それらの支払いができなくなる事態になってしまいます。

あてにしている故人の預金口座から出金をするためには、原則的に相続人全員の合意と戸籍謄本など各種書類の手配が必要になるのですが、これらの必要書類を準備するには時間がかかります。

こういった緊急の場合、金融機関によっては例外的に葬儀費用等の緊急の引き出しに応じてもらえることがありますので、各金融機関に問い合わせてみましょう。ただし、金額には限度があったり、場合によっては認められない可能性もあります。

 

このような緊急に費用がいる場合でも対処できるように、葬儀費用は生命保険の活用を検討するなどして準備しておくとよいでしょう。生命保険なら受取人に指定されている人が単独で保険会社に請求をすればよく、通常5営業日程度で保険金が指定口座に振り込まれます。

 

ところで、故人の口座が停止されると口座への入金や送金、記帳もできなくなります。自動引き落としになっている公共料金や住宅ローン、各カードのローンの引き落としなどができなくなった場合、滞ると延滞料金等が発生する恐れがありますので、自動引き落としになっているものはそれぞれ早めに連絡をしましょう。

(高橋)

-----------------------------------------
司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士 神楽坂法務合同事務所
代表 庄田 和樹
東京都新宿区神楽坂4丁目1番1号  オザワビル6階
TEL03-5946-8698 FAX03-5946-8699

相続や遺言、不動産についてのご相談やお問い合わせはこちらから

お問い合わせフォームへ