事例紹介

事例紹介2026.09.14.2026年10月から在留申請の手数料が値上げになります

はじめに

2026年10月1日から在留資格の変更・更新などの在留申請の手数料が値上げになります。具体的な値上がり額は出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について(出入国在留管理庁)

変更・更新だと1万〜7.5万円の段階制(現行一律6,000円)、永住:20万円(現行1万円)など値上がり幅がかなり大きい点に目が行きますが、ほかにも注意すべき点がいくつかありますので、本日はそちらを中心にご説明いたします。

オンライン申請時の割引額が増加

従来は窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円で差額は500円、減額率は約9%でした。新しい制度だと許可される在留期間に応じて手数料額が変動し、減額率も最大(在留期間1年許可の場合)で約17%になります。差額が最大になるのは在留期間が5年の場合で、10,000円となります。例外的に3か月以下の在留期間に限り割引がありません(後述の決済手数料を加えるとオンライン申請の方が割高)が、実務的には3か月以下の資格の申請をオンラインですることは少ないので、あまり問題にはならないと思います。

オンライン申請時の手数料納付方法は従来の印紙の郵送からコンビニ決済又は銀行決済に変更になります。それに伴い330円から550円の決済手数料が支払総額に加算されますが、それを加味してもオンライン申請を行うメリットが大きくなったと言えるでしょう。ただし後述する減額制度の利用は、窓口申請に限定されますので注意が必要です。

手数料の減額制度の新設

新しい手数料体系だと、許可される在留期間が長い方が1年あたりの手数料負担が少なくなります。一方で在留期間が短い方が総じて負担能力が低い場合が多く、生活困窮者などに対する手数料の減額制度が定められました。減額後の手数料は変更・更新が一律1万円、永住許可が2万円となります。
令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について(出入国在留管理庁)

具体的な対象者として例示されているのは生活保護受給者などの生活困窮者、難民認定を受けた方・難民申請中の方(申請状況によって例外あり)、日本人の実子を養育している一人親などです。

制度の利用にあたっては疎明資料が必要と記載がありますが、提示のタイミングや別途届出書のようなものが必要かなどの詳細は現時点では不明です。またオンライン申請ではこちらの減額制度の利用はできないとありますので注意が必要です。

終わりに

現在(令和8年9月1日時点)、出入国在留管理庁のホームページ上に細かな点については記載がない部分もあり、10月1日以降に申請する場合は注意しましょう。窓口申請の場合高額な印紙の購入が必要になるので、申請先の近隣に購入できる店舗(郵便局など)があるかは事前に確認しましょう。オンライン申請時の決済方法も具体的な流れは不明ですので事前に確認が必要です。

長期的に見ると、長い期間の許可を得るか、永住許可を得るメリットが大きくなっています。永住許可の手数料は200,000円となり、従前の20倍となりますが、在留期間3年で7回更新した場合の手数料の総額は、オンライン申請を利用しても約400,000円となり長期的に見ると安くなります。永住許可のハードルも高くなっているのも事実ではありますが、要件を満たしている方は是非一度ご検討ください。

(文責:安住)

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