その他2022.08.12.遺贈寄付について
自分の中で大切に思うことに対し、最後に何かできることはないだろうか。
人生最後の社会貢献である「遺贈寄付」という言葉が浸透し、ご自分の想いを形にしたいと遺言書作成のご相談が年々増えてきております。
独り身で財産を引き継ぐ方がいない方、お子様がいないご夫婦の方、相続人がいても財産の一部を好きな団体に寄付したいという方など、さまざまな方が遺贈をされています。
初回相談は無料で行っておりますので、気になる方は是非ご相談ください。
▼遺贈寄付特化サイト
https://izoukifu.com/
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司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士
神楽坂法務合同事務所
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